三重県/「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」3月3日受付開始

2025年02月13日 11:50 / 経営

三重県は、3月3日から県内の貨物自動車運送事業者に対し、燃料価格の高騰分の影響を緩和するため、貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金の申請の受付を開始する。

今回、普通車(特種を含む)1台あたり1万4000円、小型車・軽自動車1台あたり3000円を支給する。支援金の交付を希望する場合は、申請に必要な書類を3月3日から4月30日(消印有効)までに貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局宛てに郵送で提出する。

<貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金>
20250213mieshien - 三重県/「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」3月3日受付開始
出典:三重県トラック協会ホームページ

支給対象者は、「県内に事業所を置く貨物自動車運送事業者であること」「県内に事業所を置く中小企業者・小規模事業者であること」「1月1日時点で貨物自動車運送事業の許可(県外事業者においては営業所認可、貨物軽自動車運送事業においては経営届出)を受けている事業者であること」「1月1日時点で県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、貨物自動車運送事業を営んでいること」「代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していないこと」の全て満たす事業者。

支給対象車両は、1月1日時点で「支給対象者が営む貨物自動車運送事業において、貨物の運送の用に供する自動車であること」「県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けているものであること」「被けん引自動車及び三輪以下の自動車でないこと」の全て満たす車両となる。

■貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金
https://shienkin.santokyo.or.jp/

■問い合わせ
貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局
(三重県トラック協会内)

TEL:059-269-6070(貨物自動車(一般・特定)運送事業者)
059-269-6071(貨物軽自動車運送事業者)
※電話受付時間:平日の9時から17時まで(土日祝日除く)

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