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2025年07月04日 14:46 / 経営
中部運輸局は7月4日、山晃運輸・本社営業所(静岡県藤枝市岡部町)に対して、車両使用停止処分250日車(16両を14日間、1両を26日間の使用停止)および文書警告の行政処分を行った。
該当事業者の運転者が酒気帯びを伴う交通事故を引き起こしたとの情報を入手したことから監査を実施。
監査の結果、「運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった」「酒酔い・酒気帯び運行の業務をさせていた」「疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせていた」「点呼を実施していなかった」「点呼の実施が不適切であった」「点呼の記録をしていなかった」「点呼の記録の記載事項等が不適切であった」など、18件の違反が確認された。
この行政処分により付された違反点数は25点、事業者に付された累積違反点数は25点。