中国運輸局は、相互自動車(岡山県真庭市)に対して監査を行った結果、道路運送車両法違反が確認されたため、9月19日、指定自動車整備事業の指定の取消し等の行政処分を行った。
行政処分の内容は、自動車特定整備事業の事業停止20日間、指定自動車整備事業の指定の取消し、自動車検査員の解任命令1名。
主な違反内容は、自動車特定整備事業ではペーパー車検での車検手続(2台)、指定自動車整備事業では、点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付した(いわゆるペーパー車検)と指定整備記録簿の虚偽記載が認められた。また、自動車検査員は、検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した違反があった。
「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機を取外して行う整備などの分解整備や自動ブレーキ等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整備を行う事業であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければならない。
「指定自動車整備事業」とは、自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行う事業。該当事業者が指定を受けた事業場(いわゆる「民間車検場」)において交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国への現車提示を行わずに車検手続きが行える。
「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合しているかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任する。
九州運輸局/三菱ふそう 九州ふそう八代工場を行政処分、不正車検により指定取消し