九州運輸局/熊本市の運送事業者を事業停止7日間・車両使用停止142日車の行政処分

2026年06月15日 14:48 / 経営

九州運輸局は6月15日、修栄運輸・本社営業所(熊本県熊本市西区)に対して、事業の停止処分7日間と事業用自動車の使用停止処分142日車(1両×23日、7両×17日)及び文書警告の行政処分を行った。

最高速度違反行為を引き起こした運転者の当該違反行為を容認したとして、宮崎県公安委員会からの通知により監査を実施したところ、点呼の未実施など複数の違反が確認された。

具体的には、乗務時間等告示の遵守違反、点呼の実施義務違反等、業務記録の記載事項違反、運転者に対する指導監督違反等、合計9件の違反が認められた。

この行政処分により当該営業所に付された違反点数は15点、九州運輸局管内の事業者の累積違反点数は15点となった。

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準(該当は7頁)
5 事業停止処分
(9)次の1及び2のいずれにも該当する場合には、違反営業所等に、処分日車数制度の処分日車数による行政処分等のほか、7日間の事業停止処分を付加するものとする。
1「事業用自動車の運転者が、過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、過積載運行又は最高速度違反行為を行った場合」
2「事業者等が1の違反行為を命じ、又は容認していたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合」
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