広島運輸支局/6人死亡「新名神」事故のトラック事業者に事業停止30日間、車両使用停止176日車

2026年07月28日 15:29 / 経営

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中国運輸局広島運輸支局は7月28日、広島県の一般貨物自動車運送事業者であるHIROKI・本社営業所(広島市安芸区)に対し、事業停止30日間(7月28日~8月26日)、事業用自動車の使用停止176日車 (1両×60日+2両×58日:8月27日~10月23日、25日)の行政処分を行った。

3月20日午前2時20分頃、三重県亀山市安坂山町の新名神高速道路下り野登トンネルにおいて、事業者の事業用自動車(トラック)が、6名を死亡させる多重追突事故を惹起したことを端緒として監査を実施した。

監査の結果、運転者の勤務時間等基準告示が著しく遵守されていなかった等、貨物自動車運送事業法等関係法令に違反する事実が確認されたため、中国運輸局は貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、事業者に対し、本社営業所の事業停止、事業用自動車(トラック)3両の使用停止を命じたもの。

監査の結果、届出をしないで営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更し、休憩・睡眠施設を運転者が実際に休憩・睡眠を必要とする場所に設けていなかった。また、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかった。(運転者の勤務時間等基準告示が著しく遵守されていなかった。)

さらに、運転者の勤務時間等基準告示なお書き(一運行の勤務時間)を遵守せず、疾病のおそれのある乗務員を運行の業務に従事させていた。

そのほか、事業用自動車の定期点検整備を確実に実施せず、自動車検査証を備え付けることなく自動車を運行の用に供していた。

くわえて、点呼を確実に実施せず、点呼の記録を確実に行わず、点呼の記録の記載事項に不備があり、点呼の記録に不実記載があったなど、合計17件の違反行為を確認した。

今回の行政処分による営業所に課された違反点数は48点、中国運輸局管内の事業者に課された累積点数は48点となった。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000378272.pdf

中国運輸局/26年6月の行政処分公表、うち4者が「車輪脱落事故」端緒

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