中国運輸局/26年7月の行政処分、6名死亡の「新名神」事故で事業停止30日間など6社公表

2026年08月21日 11:42 / 経営

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中国運輸局は8月20日、トラック運送事業者に対して7月に行った行政処分を公表した。6社中5社が死亡事故を端緒として監査を実施している。

「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは6社。

■西中国陸運・広島営業所(広島県廿日市市宮内)
7月2日、輸送施設の使用停止(180日車)、文書警告の行政処分。

死亡事故を惹起したことを端緒として、2024年5月14日、9月4日、10月4日に、監査を実施。

事業計画の変更認可違反(車庫)、勤務時間等基準告示の遵守違反、勤務時間等基準告示のなお書き遵守違反、点呼の実施義務違反、点呼の記録事項義務違反、点呼記録の不実記載など、10件の違反が認められた。

この処分により付された営業所点数は18点、事業者点数は18点。

■凪物流・本社営業所(岡山県岡山市中区倉富)
7月3日、輸送施設の使用停止(79日車)、文書警告の行政処分。

死亡事故を惹起したことを端緒として2025年4月23日、7月25日に、監査を実施。

勤務時間等基準告示の遵守違反、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務、点呼の実施義務違反、点呼の記録義務違反、点呼の記録事項義務違反、運行指示書の作成義務違反など、8件の違反が認められた。

この処分により付された営業所点数は8点、事業者点数は8点。

■HIROKI・本社営業所(広島県広島市安芸区瀬野西)
7月7日、事業の停止(30日間)、輸送施設の使用停止(176日車)、文書警告の行政処分。

死亡事故を惹起したことを端緒として3月21日、4月28日に、監査を実施。

事業計画の変更届出違反(事業用自動車の数)、休憩・睡眠施設の整備義務違反、勤務時間等基準告示の遵守違反、勤務時間等基準告示のなお書き遵守違反、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務、事業用自動車の定期点検整備義務違反など、17件の違反が認められた。

この処分により付された営業所点数は48点、事業者点数は48点。

■福好・広島営業所(広島県廿日市市大野下更地)
7月15日、輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告の行政処分。

死亡ひき逃げ事件を惹起したことを端緒として2025年2月4日、2月12日、3月14日に、監査を実施。

勤務時間等基準告示の遵守違反、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務、点呼の実施義務違反、点呼の記録事項義務違反、業務の記録事項義務違反、運転者等台帳の記載事項義務違反など、8件の違反が認められた。

この処分により付された営業所点数は3点、事業者点数は3点。

■拓三産業・本社営業所(広島県広島市西区庚午北)
7月17日、輸送施設の使用停止(35日車)、文書警告の行政処分。

死亡事故を惹起したこと端緒として2024年11月14日、12月23日、2025年3月13日、3月21日に、監査を実施。

事業計画の変更認可違反(休憩睡眠施設)、勤務時間等基準告示の遵守違反、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務、事業用自動車の定期点検整備義務違反、事業用自動車の定期点検整備の記録事項義務違反、点呼の実施義務違反など、14件の違反が認められた。

この処分により付された営業所点数は4点(事業者点数4点)。

■黒田商事・新見営業所(岡山県新見市上市)
7月21日、輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告の行政処分。

車輪脱落事故を惹起したことを端緒として2月24日、3月18日に、監査を実施。

ホイールナットの脱落に起因する車輪脱落事故惹起、業務の記録事項義務違反、運行記録計による記録の保存義務違反、運転者等台帳の記載事項義務違反、事故の届出義務違反の5件の違反が認められた。

この処分により付された営業所点数は3点(事業者点数3点)。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000379068.pdf

中国運輸局/26年6月の行政処分公表、うち4者が「車輪脱落事故」端緒

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