改正物流法/4月1日施行「特定事業者」に該当する場合でも通知なし、届出漏れには罰則

2026年02月17日 12:47 / 経営

国土交通省トラック・荷主特別対策室主催トラック問題解決に向けたオンライン説明会の事務局を務める中国運輸局自動車交通部貨物課は、現在、改正物流法についてのQ&Aを掲載している。

今回、特に質問が多いとされている事項の一つ「特定事業者に該当する場合は通知があるのか」について紹介する。

まず、自社が特定事業者に該当するかどうかは、前年度の取扱貨物重量(第一種荷主・第二種荷主・連鎖化事業者)、前年度末時点の車両台数(トラック事業者)、前年度の営業倉庫入庫量(倉庫業者)の実績を把握し、指定基準値以上に該当する場合に自ら事業所管省庁に届け出る必要がある。特定事業者の指定基準値以上に該当するかどうかは、各事業者の責任において判断しなければならない。

また、特定事業者の指定に関して、国は事業者に対して指定基準値の該当性についての報告徴収や立入検査を行うことができる。特定事業者の指定基準値以上に該当するにも関わらず故意に届出を怠った場合、罰則(50万円以下の罰金)が適用される可能性もある。

<特定事業者の指定基準等のポイント>
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出典:改正物効法質疑応答(国土交通省)

特定事業者の指定基準値は、特定荷主・特定連鎖化事業者は、取扱貨物の重量9万トン以上、特定貨物自動車運送事業者等は、保有車両台数150台以上、特定倉庫業者は貨物の保管量70万トン以上となっている。

また、特定事業者のうち荷主・連鎖化事業者には、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等の経営幹部から、中長期計画、定期報告等の作成などの業務を統括管理する物流統括管理者(Chief Logistics officer:CLO)の選任が義務付けられる。

そのほか、「特定事業者の指定は事業者(法人)単位か、事業所単位か。グループ会社の場合、グループ単位とすることも可能か」については、特定事業者の指定は事業者(法人)単位となっている。

事業者(法人)として各地に複数の支店や事業所を持つ場合も、事業者(法人)単位で特定事業者の指定基準値に該当するかどうかを判断し、該当する事業者(法人)単位で特定事業者として必要な手続を行う必要がある。グループ会社の場合も同様に、グループ関係や親会社・子会社、連結・非連結等に関わらず、個々の事業者(法人)単位で判断する。

■改正物流法ご質問へのご回答(該当カ所は2~4頁)
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000364964.pdf

改正物流法/「特定事業者の届出手続き」詳細は3月中発表、4月1日から電子申請開始

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