国土交通省/違法白トラ規制適用に対応し、自家用ダンプカーの取扱いを明確化

2026年02月17日 13:15 / 経営

国土交通省は、このほど貨物自動車運送事業法における自家用ダンプカーの取扱いについて明確化した。

これは改正法(貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律)の一部施行で、4月1日から違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用されることに対応するもの。

改正法は、違法 白トラ」を行う者に関する従前の取扱いを変更するものではないが、特に個人事業主による自家用ダンプカーの利用が多い建設現場等における混乱が生じることのないよう明確化する、と国交省では説明している。

建設現場等で使用するダンプカーについては、他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を事業として行う場合には、貨物自動車運送事業法の許可が必要となる。

<自家用ダンプカー 許可の必要性の判断フローチャート>
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一方、「建設関連会社等が自ら所有する貨物を自ら運送する場合」、「建設関連会社等の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合」は、法の許可は不要になる。

ただし、その場合、建設関連会社等が自ら運送を行っていると認められる必要がある。そのためには、当該会社等と雇用関係にある従業員たる運転者(期間雇用又は日雇い雇用等の場合を含む)に運送行為を行わせることが必要となる。

この雇用関係があるか否かについては、契約等の形態のみならず、使用従属性等の実態も踏まえて判断される。判断基準としては「建設関連会社等と運転者との間で労働契約が締結されているか」、「運転者に対して労働条件通知書の交付がなされているか」、「運転者に対する報酬が給与として支払われているか」、「社会保険等の加入が必要な場合に社会保険等の加入や支払い等の適切な措置が講じられているか」、「運転者が持ち込む自家用ダンプカーを使用する場合、運転者と建設関連会社等との間で、当該車両の業務上使用契約書の締結等の適切な措置が講じられているか」、「運転者が当該建設関連会社等の指揮命令下にあるか」等が挙げられている。

なお、労働契約や労働条件通知書等に関する詳細は、最寄りの労働局・労働基準監督署に確認するよう案内している。

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