中部運輸局は3月9日、フリード(愛知県岩倉市)に対して、車両使用停止処分266日車 (19両を13日間、1両を19日間の使用停止) と文書警告の行政処分を行った。
<中部運輸局のトラック・物流Gメン>

※写真の車両は今回の行政処分とは関係はありません。
その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査を行うことが必要と認められたため監査を実施。
監査の結果、事業計画どおりに業務を行っていなかったほか、運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。
また、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせていた。 点呼を実施せず、点呼の記録の記載事項等も不適切で、点呼の記録に事実と異なる記載があった。
さらに、業務の記録の記載事項等が不適切で、運行記録計による記録をせず、事故の記録の記録事項も不適切であった。そのほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する指導及び監督が不適切であったなど、合計11件の違反行為が認められた。
この行政処分により付された違反点数は27点、事業者に付された累積違反点数は27点
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2026030901.pdf
中部運輸局/伊賀市のトラック事業者に車両使用停止処分244日車
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