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2023年05月09日 18:14 / 交通
全日本トラック協会は5月8日、高さ4.1mまでの通行を可能とする「高さ指定道路」の指定を希望する区間について、各都道府県トラック協会の会員事業者からの要望区間受付を開始した。
一般道路において通行する車両の高さの限度は3.8mまでだが、道路管理者(道路を管理する国、都道府県、市区町村等)が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めた道路については、「高さ指定道路」 として、高さ4.1mまでの通行が可能となる。
なお、対象となる区間は「通行車両」「道路」の両方で、条件を満たす必要がある。
通行車両については、「背高国際海上コンテナ車」、「ダブル連結トラック(高さ4.1mの基準緩和車両)」、
「積載物が積載状態で高さ3.8mを超え4.1mまでの単体物であり、かつ要望する区間を含む経路を継続、反復して使用する車両」のいずれかであること。
道路については、下記のいずれかに該当しないこと。「トンネル、高架橋や植栽等で物理的な高さ障害がある区間」、「大型車進入禁止などの禁止区間」、「過去3年間に要望しているにも関わらず指定されていない区間」、「生活道路等を含む区間(駅前、スクールゾーン、住宅地など)」。
要望の提出先及び提出締切日は、所属する各都道府県トラック協会まで。