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2024年05月10日 15:17 / 交通
全日本トラック協会は5月10日、2024年度「道路情報の電子化(道路情報便覧への収録)」「重さ指定道路」「高さ指定道路」の各指定に関する要望の受付を開始した。
要望受付はいずれも各都道府県トラック協会を通じて行い、各都道府県トラック協会から全日本トラック協会への提出は6月20日を目途としている。
なお「道路情報の電子化」は、昨年度まで「道路関係情報のデジタル化」としていたものを、国土交通省が使用する表現に合わせて名称を変更したもの。道路法車両制限令に基づく特殊車両の通行において、特殊車両通行許可制度における審査の迅速化、また特殊車両通行確認制度の利用向上に向け、優先的に「道路情報の電子化」(道路情報便覧への収録)を図る区間について、関係行政に対して要望するために行う。
対象区間は高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市区町村道で、要望区間数の上限は1事業所あたり100区間まで。
「重さ指定道路」の指定に関する要望は、道路通行時の重さの最高限度を25トン(道路法における一般的制限値は20トン)とする「重さ指定道路」の指定を希望する区間について、また「高さ指定道路」の指定に関する要望は、道路通行時の高さの最高限度を4.1m(道路法および道路交通法の一般的制限値は3.8m)とする「高さ指定道路」の指定を希望する区間について、関係行政に対して要望するために行う。
「重さ指定道路」の対象区間は、車両総重量25トンで特殊車両通行許可が取得可能な区間であること。また「高さ指定道路」については、下記の通行車両と道路の両方の条件を満たすことが必要となっている。
通行車両は「背高国際海上コンテナ車」、「ダブル連結トラック(高さ4.1mの基準緩和車両)」、「積載状態で高さ3.8mを超え4.1mまでの単体物であり、かつ要望する区間を含む経路を継続、反復して使用する車両」のいずれかに該当すること。道路については「トンネル、高架橋や植栽等で物理的な高さ障害がある区間」「大型車進入禁止などの禁止区間」、「過去3年間に要望しているにも関わらず指定されていない区間」、「生活道路等を含む区間(駅前、スクールゾーン、住宅街など)」などを含まないことを条件としている。
■受付要領
・「道路情報の電子化」に関する要望
・「重さ指定道路」の指定に関する要望
・「高さ指定道路」の指定に関する要望