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2024年09月04日 14:42 / 経営
経済産業省、国土交通省、農林水産省は8月26日、物流改正法に関する施行に向けての合同会議を開催し、特定事業者の貨物運送事業者の指定基準を保有車両150台以上を示した。
改正物効法では、一定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。指定基準については、全体への寄与がより高いと認められる大手の事業者が指定されるよう、国が政令で定めるため、その具体的な内容について検討していた。
※事業者としての全体の取扱い貨物の重量ではなく、第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者それぞれの立場での取扱貨物の重量を指す。
※当該連鎖化事業者の連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該連鎖化事業者が連鎖対象者との定型的な約款による契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物を除く。
特定事業者の指定基準については、省エネ法の指定基準も参考にし、全体への寄与がより高いと認められる大手の事業者から順に、日本全体の貨物量の半分程度となる事業者を指定を検討している。
具体的には、貨物自動車運送事業者等は、保有車両台数が多い順に、日本全体の貨物量の半分程度となる事業者を指定の対象として、保有車両台数150台以上、上位790社程度としている。
荷主と連鎖化事業者は、取扱貨物重量が多い順に、日本全体のトラック事業者により運送された貨物量の半分程度となる事業者を指定の対象として、貨物重量9万トン以上で、上位3,200社程度。
倉庫業者は、貨物の保管量が多い順に、日本全体の貨物量の半分程度となる事業者を指定の対象が、保管量70万トン以上で、上位70社程度。
なお、2025年4月(想定)施行時に、荷主・物流事業者の努力義務・判断基準、2026年4月(想定)には特定事業者の指定、中長期計画の提出・定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任等を行うスケジュールを予定している。