改正物流法/荷主が取り組むべき措置について判断基準を規定

2025年02月19日 14:59 / 経営

国土交通省は2月18日に公布した物流改正法の施行に伴う関係省令・告示の中で、荷主が取り組むべき措置について判断基準を定めた。

荷主は、第一種荷主(発荷主)と第二種荷主(着荷主)に分けて規定している。

第一種荷主とは、最初に貨物自動車運送事業者と運送契約を締結する者。貨物を送る荷主(発荷主)が運送契約を締結する場合、発荷主が第一種荷主となる。第二種荷主とは、自ら運送を委託したのではない貨物を運転者から受け取る荷主(着荷主)。発荷主が運送契約を締結する場合、貨物を受け取る着荷主が第二種荷主となる。※新物効法第30条第1項。

【第一種荷主が講ずるべき措置】
■運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加
第一種荷主は、貨物の運送の委託の時から貨物を引き渡し、又は受け取るべき時までの間に、貨物自動車運送事業者等が他の貨物との積合せ、配送の共同化、運送の帰路における車両への貨物の積載その他の措置を講ずるために必要な時間を把握することその他の措置により、当該時間を確保すること。

貨物の量の平準化を図ること、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯の集約を図ることその他の措置により、貨物の出荷量及び入荷量の適正化を図ること。

配車計画及び運行計画を作成する機能を有する情報処理システムの導入を行うことその他の措置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。

上記の取組が適切かつ円滑に行われるよう、開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他の貨物の運送に関係する業務に係る各部門間の連携を促進すること。

■運転者の荷待ち時間の短縮
停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集荷又は配達を行うべき場所に到着しないよう、当該場所の状況を把握することその他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させること。

第一種荷主が管理する施設において到着時刻表示装置を導入し、及びこれを適切に活用することその他により、貨物自動車の到着の日及び時刻又は時間帯を調整すること。

※到着時刻表示装置とは、施設における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業者等から提供された当該施設に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する装置をいう。

第一種荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者に対する寄託物の入庫又は出庫の発注を早期に行うことその他の措置により、当該者が管理する施設における貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させること。

■運転者の荷役等時間の短縮
パレットその他の荷役の効率化に資する運送用器具を導入すること、一貫パレチゼーションその他の標準化された規格に適合するパレットを使用すること、運転者の荷役等を省力化するための貨物の荷造りを行うこと、フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置することその他の措置により、荷役等の効率化を図ること。

※一貫パレチゼーションとは、輸送、荷役又は保管の各段階において同一のパレットを使用すること。
※標準仕様パレットとは、縦1.1メートル、横1.1メートルのパレットをいう。

第二種荷主、倉庫業者又は貨物自動車運送事業者等に対して貨物に係る情報を事前に通知すること、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査を効率的に実施するための機械を導入することその他の措置により、検査の効率化を図ること。

荷役等に係る停留場所を貨物の量に応じて適正に確保することその他の措置により、荷役等を円滑に行うことができる環境を整えること。

【第二種荷主が講ずるべき措置】
■運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加
第一種荷主が講ずるべき取組を、円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。

上記に掲げる取組が適切かつ円滑に行われるよう、開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他貨物の受渡しに関係する業務に係る各部門間の連携を促進すること。

■運転者の荷待ち時間の短縮
停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集荷又は配達を行うべき場所に到着しないよう、当該場所の状況を把握することその他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させること。

第二種荷主が管理する施設において到着時刻表示装置を導入し、及びこれを適切に活用することその他により、貨物自動車の到着の日及び時刻又は時間帯を調整すること。

第二種荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者に対する寄託物の入庫又は出庫の発注を早期に行うことその他の措置により、当該者が管理する施設における貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させること。

■運転者の荷役等時間の短縮
検査を効率的に実施するための機械を導入することその他の措置により、検査の効率化を図ること。

フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置することその他の措置により、荷役等の効率化を図ること。

荷役等に係る停留場所を貨物の量に応じて適切に確保することその他の措置により、荷役等を円滑に行うことができる環境を整えること。

【実行性の確保】
実行性の確保については、第一種荷主、第二種荷主ともに共通の項目を規定した。

貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のための取組に関する責任者の選任その他の必要な体制の整備を行うとともに、その従業員に対し、効率化のための取組に関する研修の実施その他の措置を講ずること。

運転者の荷待ち時間等及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに効率化のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。

当該荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者に対し、荷待ち時間等の短縮のための取組に関する提案をするとともに、当該者から当該提案を受けた場合にあっては、当該提案に基づき必要な措置を講ずること。

物資の流通に係るデータの標準化を実施することその他の措置により、物資の流通に関する多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。

※データの標準化とは、電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保すること。

運送役務の内容、その他の事情に応じた価格の設定をすることその他措置により、関係事業者が貨物の運送に関する費用を把握することができるようにすること。

国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮すること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めること。

荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

改正物流法/「荷待ち時間」「荷役等時間」の算定方法を省令で規定

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