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2025年11月28日 10:57 / 経営
東北運輸局は11月27日、トラック運送事業者に対して10月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは9社。
■三鉄建設・本社営業所(青森県青森市浪岡大字銀字杉田)
10月1日、輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告の行政処分。
6月26日、監査方針を端緒として監査を実施。
整備不良車両等、運転者の指導監督義務違反の2件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は2点、事業者点数2点。
■プロジェクト・本社営業所(山形県天童市大字荒谷)
10月2日、輸送施設の使用停止(10日車)の行政処分。
7月8日、監査方針を端緒として監査を実施。
運転者の指導監督義務違反の1件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は1点、事業者点数1点。
■昭和運輸・秋田営業所(秋田県大仙市大巻字宅地)
10月3日、輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告の行政処分。
2月4日、監査方針を端緒として監査を実施。
整備不良車両等、運転者の指導監督義務違反の2件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は2点、事業者点数2点。
■エス・アイ・エスコーポレーション・本社営業所(山形県西村山郡河北町谷地中央)
10月6日、輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告の行政処分。
5月22日、7月18日、監査方針を端緒として監査を実施。
整備不良車両等、運転者の指導監督義務違反の2件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は2点、事業者点数2点。
■黄日・本社営業所(福島県郡山市喜久田町字菖蒲池)
10月6日、輸送施設の使用停止(176日車)、文書警告の行政処分。
4月18日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施。
乗務時間等基準告示の遵守違反、酒酔い・酒気帯び運行の業務、点呼の実施義務違反、点呼の記録義務違反、運転者の指導監督義務違反の5件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は18点、事業者点数18点。
■おおたて・本社営業所(福島県南相馬市原町区下北高平字堂下)
10月8日、輸送施設の使用停止(140日車)、文書警告の行政処分。
1月30日、監査方針を端緒として監査を実施。
整備不良車両等、運転者の指導監督義務違反、運転者の指導監督記録義務違反の3件の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は14点、事業者点数14点。
■五十嵐運輸・本社営業所(秋田県雄勝郡羽後町野中字野中)
10月21日、輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告の行政処分。
3月5日、監査方針を端緒として監査を実施。
整備不良車両等、運転者等台帳の作成義務違反【記載事項等の不備】、運転者の指導監督義務違反の3件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は2点、事業者点数2点。
■ラインアップ・本社営業所(宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江北)
10月22日、輸送施設の使用停止(55日車)、文書警告の行政処分。
7月11日、監査方針を端緒として監査を実施。
乗務時間等基準告示の遵守違反、点呼の実施義務違反、点呼の記録義務違反、運転者の指導監督義務違反、死亡事故を惹起した運転者に対する特別な指導監督義務違反、死亡事故を惹起した運転者に対する運転適性診断受診義務違反の6件の違反が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は6点、事業者点数6点。
■ヤマニ運輸・本社営業所(山形県新庄市大字本合海字自姓寺)
10月22日、輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告の行政処分。
7月11日、監査方針を端緒として監査を実施。
整備不良車両等、運転者の指導監督義務違反の2件の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は2点、事業者点数2点。
※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者(東北運輸局管内のすべての営業所)に付されている点数の総和を表す。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000362669.pdf