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2025年12月04日 15:55 / 経営
公正取引委員会は12月4日、南日本運輸倉庫に対して勧告を行った。同社に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法に掲げる行為に該当し、法に違反する事実が認められた。
南日本運輸倉庫は、2024年6月から2025年9月までの間、「元請管理手数料」等の額を下請代金の額から差し引き、又は振込手数料を負担させた上で支払わせていた。この行為により減額した金額は、下請事業者6名に対し、総額約1896万円4276円だった。同社は、下請事業者に対し、減額した金額をすでに支払った。
また、公正取引委員会は、「下請代金の額から『元請管理手数料』等の額を減じていた行為が下請法の規定に違反するものであること」「今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金の減額を行わないこと」「下請法の遵守体制を整備すること」などを取締役会の決議により確認することを勧告した。
下請法は、下請事業者に責任がないのに、発注時に定められた金額から一定額を減じて支払うこと等を全面的に禁止している。値引き、協賛金、歩引き等の名目、方法、金額の多少を問わず、また、下請事業者との合意があっても、下請法違反となる。
南日本運輸倉庫はこの件に関し、「お客様、協力会社をはじめ関係各所に対して多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と陳謝。今後は適切な取引関係の構築を進めていくとし、「より一層、法令遵守に関する社内教育を強化するとともに、各協力会社との健全な取引関係の構築と継続した取引内容の検証を行うことで再発防止に取り組んでまいります」としている。