中部運輸局自動車交通部は12月11日、10月に実施した「貨物自動車運送事業者に対する集中監査」の結果速報を発表した。
監査は、管内の愛知・静岡・岐阜・三重・福井の貨物自動車運送事業者を対象に行った。「点呼未実施」「運転時間等改善基準告示違反」「健康診断未受診」「適性診断未受診」「特定運転者への指導」「車両定期点検未実施」の6項目を重点監査項目に設定。また、「点呼簿記載事項不備等」「運行記録不適切」の2項目を加えた、合計8項目を主な監査項目として実施した。
監査の結果、法令違反として多かった事項は、輸送の安全に欠かせない点呼の未実施などの「点呼関係」、拘束時間や連続運転などの「労働時間関係」、「健康診断未受診」だった。
また、法令違反項目である「点呼簿記載事項不備等」の中には、悪質性のある「点呼簿の不実記載」も見受けられた。
<主な違反状況(県別・違反率)単位%>

中部管内全体の監査実施事業者数に対する違反率をみると、「点呼簿記載事項不備等」74%、「点呼未実施」56%となり、点呼関連が上位を占めた。
次いで、「運転時間等改善基準告示違反」48%、「健康診断未受診」37%、「適性診断未受診」30%、「特定運転者への指導」30%、「運行記録不適切」26%、「車両定期点検未実施」22%が続いた。
<主な違反事項の違反率の推移>

違反を確認した事業者に対しては、違反事項を直ちに改善するよう指導を行い、今後、行政処分基準に基づき厳正に処分を行うとともに、違反事項の改善状況を確認する。
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