改正物流法/特定トラック事業者や特定倉庫事業者は、物流統括管理者の選任が必要か?
2026年03月04日 09:30 / 経営
国土交通省は2月20日、国土交通省トラック・物流荷主特別対策室主催「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」(事務局:中国運輸局自動車交通部貨物課)にて、4月1日から施行される改正物流法において、特定事業者に指定された場合に義務付けられる物流統括管理者の選任について、改めて解説した。
現在、「特定トラック事業者や特定倉庫業者の指定を受けた場合は物流統括管理者の選任が必要か」という質問が多く集まっている。
結論としては、物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられているのは特定荷主と特定連鎖化事業者のみ。そのため、特定トラック事業者と特定倉庫業者には物流統括管理者の選任義務はない。
また、「グループ会社内に複数の特定荷主がいる場合、物流統括管理者を一名で兼任することは可能か」という課題については、一名がグループ会社内の複数事業者の物流統括管理者を兼任することは可能だが、物流統括管理者は事業者ごとに自社の役員等の経営幹部から選任する必要があるため、同一人物を複数事業者の物流統括管理者として選任するためには、特定荷主に指定されるそれぞれの事業者に該当する幹部が籍を置いていることが必要となる。
物流統括管理者については、特定事業者の中で役員クラスの人物である必要はあるが、常勤か非常勤かは問われない。また、本社に常勤する必要もない。さらに、他の職位との兼任も可能となっている。
例えば、非常勤役員が、特定事業者の中で、経営レベルの判断に関与することができる人物であればよい。
物流効率化法第47条第2項においては、「物流統括管理者は、特定荷主が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てなければならない」と規定されている。単なる物流部門の長というものではなく、社内的に、生産、在庫管理、販売など経営全体をみた上で、物流の効率化を進めるための調整・判断を行うとともに、対外的に、他社の物流統括管理者等と物流の効率化に資する折衝や協力を行うことが求められる。
また、届出省令第7条において、特定第一種荷主、特定第二種荷主、特定連鎖化事業者のうち複数の指定を受けた事業者は、それぞれの区分での物流統括管理者として、同じ者を選任することが定められている。
<物流統括管理者のイメージ>

出典:「物流効率化法理解促進ポータルサイト」
■物流効率化法理解促進ポータルサイト
物流統括管理者の選任とその業務について
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/clo/
■特定貨物自動車運送事業者等の物流効率化法への対応の手引き(該当カ所は21ページ)
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001976793.pdf
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