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2026年03月06日 15:47 / 経営
経済産業省はこのほど、小売業等の事業者が物流効率化法に基づき確認が必要となる年間貨物重量の推計値を算出するための計算フォーマットを作成した。
物流効率化法では、荷主、連鎖化事業者、トラック事業者又は貨物自動車関連事業者のうち、一定基準を満たした事業者は「特定事業者」に指定され、様々な義務が課される。
荷主・連鎖化事業者については、年度の取扱貨物の重量が9万トン以上(予定)である場合、「特定荷主」又は「特定連鎖化事業者」として指定される。なお、取扱貨物の重量は事業者全体としての重量ではなく、第一種荷主、第二種荷主または、連鎖化事業者それぞれの立場における重量が基準重量を超えた場合に指定される。
特定荷主(特定連鎖化事業者)は貨物の重量によって指定されるため、各荷主事業者は2025年度の自社の取扱貨物の重量を算定し把握することが必要となる。
<算定シート>

出典:貨物重量算定フォーマット(小売業向け)
一般的に、物流における荷主とは、輸送や保管などの業務を依頼する事業者を指し、貨物(商品や荷物等)を送る側の者を「発荷主」、受け取る側の者を「着荷主」としている。物流効率化法においては、一般的な「発荷主」「着荷主」とは別に、貨物の運送契約の有無によって「第一種荷主」「第二種荷主」という分類を設定している。
また、いわゆるフランチャイズビジネスにおいて、フランチャイズ本部が、加盟店(連鎖対象者)と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に指示ができる場合(加盟店経由で運送事業者に指示できる場合を含む) 、フランチャイズ本部は「連鎖化事業者」に分類される。
これらの第一種・第二種荷主や連鎖化事業者に該当する場合、それぞれの立場として努力義務が措置されたため、物流の効率化に向けて取り組むことが求めらている。
<第一種・第二種荷主、連鎖化事業者>

出典:物流効率化法パンフレット(荷主・連鎖化事業者向け)
フォーマットによる推計値はあくまで参考値だが、貨物重量の把握に際しての判断の目安の一つとしての活用を呼び掛けている。
■物流効率化法について
→リンク先にて【パンフレット・貨物重量算定フォーマット(小売業向け)・CLO取組事例集】をクリック