改正物流法/第二種荷主「貨物の受渡し日時を運転者に指示することができない」場合とは?
2026年04月01日 17:37 / 経営
国土交通省は3月30日、「物流効率化法」理解促進ポータルサイト内に、「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」を掲載し、新たに、「第二種荷主の「貨物の受渡し日時を運転者に指示することができない場合について教えてほしい」との質問に対する答えを掲載した。
第二種荷主は、「貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない」場合については、荷役等時間の短縮の努力義務のみが課され(法第42条第4項)、取扱貨物重量の算定対象からも除かれる(法第45条第5項)。
これは、法令等により貨物の受渡し日時が恒常的に指示し得ない場合を対象としており、例えば法第61条第1項に規定する連鎖対象者は、法律の定義上、連鎖化事業者が運転者と連鎖対象者の貨物の受渡しの日及び時刻又は時間帯を指示することとなっているため、連鎖対象者自身は受渡し日時の指示に関与することができない。
第二種荷主は自ら運送契約を締結しないため、受渡し日時を運転者に指示することが直接はできない場合が多いと考えられるが、積載効率や荷待ち時間等の状況に鑑みて、必要に応じ第一種荷主を通じるなどして受渡し日時を調整するよう努める必要がある。
取引当事者間の力関係により受渡し日時の調整が困難な場合においても、努力義務に基づき調整を申し出ることが望まれており、こうした場合は貨物の受渡し日時を運転者に指示することができないとは解されない。
<努力義務の一例>

出典:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
■「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001992628.pdf
■「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/
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