関東運輸局/関東いすゞ自動車「所沢・三芳支店」特定整備の事業停止40日間の行政処分
2026年04月09日 12:04 / 施設・機器・IT
関東運輸局は3月30日、埼玉県入間郡三芳町の自動車特定整備事業者「関東いすゞ自動車所沢・三芳支店」に対して、自動車特定整備事業の事業の停止命令をした。停止期間は、3月31日~5月9日の40日間。
道路運送車両法第90条、同法第91条第1項、同法第91条第2項、同法第91条第3項、同法第91条の3、同法第99条の2及び同法第100条第2項の規定違反があった。
違反行為の概要は、特定整備に係る部分が保安基準不適合、特定整備記録簿の虚偽記載、特定整備記録簿の記載なし、特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り、使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない、特定整備記録簿を2年間保存していない、不正改造を実施、整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備、立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述せず、若しくは虚偽の陳述を行ったことの合計9件。
道路運送車両法第99条の2は、不正改造等の禁止を規定している。何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはならない。これに違反した場合は、6カ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰が科される。
■自動車の不正改造
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h1/h1-2/
■道路運送車両法(参照条文)
第90条(自動車特定整備事業者の義務)自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。
第91条(特定整備記録簿)自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)登録自動車にあっては自動車登録番号、第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号、その他の自動車にあっては車台番号
(2)特定整備の概要
(3)特定整備を完了した年月日
(4)依頼者の氏名又は名称及び住所
(5)その他国土交通省令で定める事項
2 自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。
3 特定整備記録簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。
第99条の2(不正改造等の禁止)何人も、第58条第1項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第97条の3第1項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。
第100条(報告徴収及び立入検査)当該行政庁は、第75条の6第1項に定めるもののほか、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
一 道路運送車両の所有者又は使用者
二 自動車登録番号標交付代行者
三 引取業者
四 第28条の3第2項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
五 第29条第2項又は第30条の規定により届出をした者
六 第36条の2第1項の許可を受けた者
七 第55条第3項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
八 特定記録等事務代行者
九 特定変更記録事務代行者
十 第75条第1項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
十一 第75条の2第1項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
十二 第75条の3第1項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
十三 自動車特定整備事業者
十四 優良自動車整備事業者の認定を受けた者
十五 指定自動車整備事業者
十六 登録情報処理機関
十七 登録情報提供機関
十八 情報管理センター
十九 第99条の3第1項の許可を受けた者
2 当該職員は、第75条の6第1項に定めるもののほか、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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