国土交通省/特定荷主の指定届出、提出先「業界ごとの審査担当省庁」で注意喚起

2026年04月20日 11:42 / 経営

国土交通省は4月17日、「物流法効率化法」理解促進ポータルサイトに、特定荷主の指定の届出の提出にあたっての注意等を掲載した「特定荷主向け周知用リーフレット」を掲載した。

4月から施行された物流効率化法により、一定規模以上の荷主・物流事業者は「特定事業者」として指定されるが、指定については、事業者が自ら届出をする必要があるため、特定荷主の指定の届出の提出にあたっての手続き方法や注意等を記載している。

改正物流効率化法に関する届出・指定等の手続きは、原則として「e-Gov電子申請」にてオンライン申請を行うため、申請にはGビズIDが必要となる。

<特定荷主の指定の届出の注意点>
20260420todokede 1024x705 - 国土交通省/特定荷主の指定届出、提出先「業界ごとの審査担当省庁」で注意喚起
出典:国土交通省、経済産業省発表資料

リーフレットでは、「特定荷主の指定の届出」の提出あたって、提出先は主たる事業の所管省庁になることを注意喚起している。そのため、提出先となる主たる事業の所管省庁を指し示す資料も公開された。

例えば、畜産を含む農林水産物は農林水産大臣が専管。農林水産部物の売買、輸出入、酒類を除く飲食料品の製造は農林水産大臣と経済産業大臣の共管。酒類、たばこ又は塩の製造、販売又は輸出入、通関業は、財務大臣と経済産業大臣との共管となる。

一方で、飲食料品を主に販売するスーパー、小売業は農林水産大臣所管。百貨店・総合スーパーは経済産業大臣主管となる。また、飲食店は、厚生労働大臣、農林水産大臣との共管となる。

経済産業省大臣は、輸出入、売買、リースその他貨物の流通、生産、エネルギーの生産、流通、役務、工業所有権等に関する事業で、他の大臣の専管又は他の大臣間の共管の事業以外の事業を所管する。

国土交通省大臣は、運送、梱包、港湾運送関連事業、倉庫業、建設業などを所管。運送については、 自己の貨物の運搬のみ(白ナンバー)であっても、定款に運搬を掲げていれば国土交通大臣所管となる。

また、貨物の運送又は受渡しを伴う事業を複数行っている荷主においては、その全ての荷主事業所管大臣宛てに届出等を行う必要がある。複数の大臣が共管する事業を行う場合には、複数の荷主事業所管大臣の全てに提出する。ただし、主たる事業以外で中長期計画や定期報告において取り上げる課題のない事業の荷主事業所管大臣は、提出先から除くことができる。

各種届出等は、荷主又は連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する、地方支分部局の長に提出する。そのため、財務大臣(国税庁に提出するもの)、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣への提出の場合は、自社が所在する都道府県を管轄する地方支分部局が提出先となる。

審査担当省庁として選択した機関を誤ったり、申請内容に不備があった場合は、提出先から差し戻しされる。そのため、審査担当省庁から差し戻された場合に、メール等で通知が受けられるようにすること。差し戻されたことに気付かないまま再提出締切りを超過してしまわないように呼び掛けている。

なお、4月27日(月)14時~16時に開催する「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」にて、特定事業者の指定の届出に関する事項や、主に電子システムを使った届出の提出の方法について説明する。オンライン説明会への参加は、無料で事前登録の必要もない。

■荷主事業所管大臣等について
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001993304.pdf

■特定荷主向け周知用リーフレット
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001995938.pdf

■トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000132.html

改正物流法/「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き」全面刷新、図表多用し理解促進

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています

メルマガ無料登録はこちら

経営 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧