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2026年05月12日 15:41 / 経営
中国運輸局は4月30日、丸勝荷役運輸・丸勝荷役運輸営業所(岡山県岡山市)に対して、事業停止7日間(5月12日~18日)、事業用自動車の使用停止441日車(3両×147日:5月19日~10月12日)、輸送の安全確保命令の行政処分を行った。
丸勝荷役運輸営業所は、2023年1月19日、運行記録計による記録義務違反、過積載運送などの19件の違反行為が認められたため、輸送施設の使用停止(190日車)、文書警告の行政処分を受けていた。
行政処分後、経営改善に向けた支援を受けていたが、改善報告を行わなかったことを端緒として、2023年12月7日、12月19日、12月27日、2024年3月7日、3月22日、3月27日、3月29日、5月31日に特別監査を実施した。
監査の結果、認可を受けないで自動車車庫を設置し、休憩・睡眠施設の位置を変更し、主たる事務所の位置、営業所の位置の変更のの変更の事後届出をしていなかった。また、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われておらず、疾病のおそれのある乗務員を運行の業務に従事させていた。
さらに、保安基準に適合していない事業用自動車、有効な自動車検査証の交付を受けていない事業用自動車を運行の用に供していた。点呼の記録を確実に行わず、業務の記録の記載事項等に不備があった。そのほか、事故の記録を確実に作成せず、事故の記録の記録事項に不備があるなど、合計22件の違反行為が認められた。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000373295.pdf
■貨物自動車運送事業者の行政処分の状況(2023年1月)
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000288366.pdf
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