警視庁/松山市の水産物販売会社「白トラ利用」で書類送検、改正トラック法初適用

2026年07月24日 11:34 / 経営

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警視庁交通捜査課は7月24日、水産物販売会社「サントラスト」(松山市)と代表取締役を貨物自動車運送事業法違反の疑いで23日、東京地検に書類送検したことを明らかにした。トラックニュースの取材に対して答えた。4月1日施行された改正トラック適正化二法では、白トラ規制を強化しており、今回の摘発は、改正法後の初適用とみられる。

これまで、愛媛県警との合同捜査本部にて捜査を実施。今回、荷主企業が違法な「白トラ」と認識しながら、下関港(山口県下関市)から豊洲市場(東京都江東区)まで、生きた養殖ヒラメ約400匹の運送を有償で委託した疑いがある。そのため、白トラで運送を行った愛媛県宇和島市の運送会社についても貨物自動車運送事業法違反の疑いで捜査を続けている。

捜査員が実際に調査したところ、白トラ行為を行った運送事業者のドライバーは、一人で荷物の積込み、荷卸しを担い、下関港から徳島市の市場を経由して豊洲市場まで運送した。約1100km・約16時間の運転で、ほとんど休憩もなかったことを確認したという。なお、豊洲市場の着荷主側への捜査について、警視庁交通捜査課は、捜査中の案件のためコメントを控えると述べている。

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白トラ規制強化の荷主向けチラシ(出典:国土交通省)

4月1日から施行されたトラック適正化二法では、違法な「白トラ」に係る荷主等の取締りを強化している。改正前の法律では、違法「白トラ」で運送した側が処罰対象であり、荷主側は幇助犯、共同正犯等の共犯関係にある場合に限り、処罰対象だった。

しかし、改正法では、荷主側が違法「白トラ」と認識して発注しただけで違法となり得る。違反した場合は、100万円以下の罰金となる。さらに、違法「白トラ」に関わっているおそれや疑いのある荷主等に対しては、トラック・物流Gメンが是正指導を行うことができる。

通常、是正指導は、「働きかけ」「要請」「勧告・公表」の3段階だが、白トラ行為の場合は、該当行為をしているおそれがあると認めるときは、荷主等に対して「要請」を実施。該当行為をしていると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、荷主等に対して「勧告・公表」を実施する2段階の行政処分となる。

白トラ規制を強化することによって、荷主側の関心や遵法意識が向上し、効果的に抑止力が発揮されることが期待されている。

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違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り(出典:国土交通省)

■トラック適正化二法について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000019.html

トラック最前線/中国運輸局・田中課長が語る「トラック・物流Gメン」その4 『取適法・改正トラック法とトラック業界の今後』

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