
中国運輸局・田中幸久課長が語る「トラック・物流Gメン」その4は、1月1日に施行された取適法により始まった公正取引委員会と事業所管省庁との執行連携の効果、段階的に施行される改正トラック法がもたらすトラック業界への変化について聞いた。
※インタビューは3月11日に実施、田中氏は4月1日付で、茨城運輸支局長に就任している。(本文末の略歴参照)
■取適法施行「是正指導、行政処分まで対応が多様化」現場の問題解決力が向上
――1月1日から中小受託取引適正化法(取適法)が施行され、公正取引委員会と事業所管省庁との執行連携が始まりましたね。現場における具体的な取り組み内容を教えてください。
田中 取適法が施行されたことにより、事業所管官庁である国土交通省にも、取適法に基づく指導・助言権限が付与されました。国会審議では、公正取引委員会が連携する事業所管官庁の代表格として国土交通省、それも「トラック・物流Gメン」が何度も紹介されました。とても光栄なことですが、それだけに、トラック・物流Gメンが取適法をちゃんと理解しないといけないと思っています。
そのため中国運輸局では、管内担当者向けのオンライン研修を開催し、公正取引委員会事務総局の方に説明いただきました。管内向けの研修ではありますが、せっかくなので各地方運輸局にも声をかけ、聴講いただきました。
また、連携をスムーズに行うには、普段から物流に触れている我々が、公正取引委員会に物流の事情や現況を日頃から情報提供すべきだろうと思っています。中国運輸局では、取適法施行前から、公正取引委員会の近畿中国四国事務所中国支所と連携させていただいており、オンライン説明会でもご説明をいただいているほか、定期的に支所に伺って、情報交換させていただいています。
2025年10月の集中監視月間には、大企業の荷主企業が本社機能を置く東京に、全国のトラック・物流Gメンを集め、大規模な荷主等パトロールを実施しました。公正取引委員会担当者にも参加いただいて複数の荷主のもとを訪れ、説明を行い、物流効率化に向けた取り組みについて意見交換をさせていただきました。さらに、荷主等パトロールは各地方運輸局でも実施していますが、それぞれの管内でも公正取引委員会担当者に参加いただいています。
――公正取引委員会とトラック・物流Gメンの連携による具体的な効果は何ですか。
田中 荷主等パトロールに公正取引委員会担当者が参加されて印象深かったのは、荷主等の真摯な態度です。訪問した荷主も「まさか公取が動くとは」と大変驚き、真摯に説明を聞いてくれましたので、行政の本気度が伝わったように感じました。具体的な質疑応答ができて有意義だったという好意的な意見もいただきました。
面的執行の強化により、トラック・物流Gメンが日頃から取適法による助言を行うことも効果があると思います。「この行為をこのまま続けると、取適法違反として、処分を受ける可能性がありますよ」というアラートをトラック・物流Gメンが出すことで、大ごとにならずに事が収まる場合もあると思いますし、結果的に、それが関係者にとって一番いい形になる場合もあると思います。すでに、トラック・物流Gメンが書面で取適法に基づく助言を行った事例も生まれています。
これまで、トラック・物流Gメンは、「勧告までしかできない」と言われることがありました。しかし取適法が施行されたことで、トラック・物流Gメンが助言・指導し、それでも改善されず、相談者がより強い対応を望む場合は、公正取引委員会にバトンを渡すことができるようになりました。それによって取適法違反による行政指導、行政処分※までされるようになるので、対応の幅が広がり、より多様化することで、相談者の満足度も高まるのではと思います。
※取適法違反による行政指導、行政処分(注釈は編集部作成、以下同じ)
公正取引委員会は、取適法に基づき、違反者に対し原状回復や再発防止措置を指導することができ、それに従わない者は、勧告・社名公表されるほか、最高50万円の罰金が科されることもある。
→公正取引委員会発表「取適法ガイドブック」(24頁:事件処理手続き)
https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf

取適法事件処理フローチャート(出典:取適法ガイドブック)
――独占禁止法(独禁法)の物流特殊指定改正案では、着荷主による長時間の荷待ち・無償の付帯業務が禁止行為になるそうです※下記参考記事参照。
田中 特殊指定とは、特定の事業分野の実情に即して、その事業分野において行われる可能性のある不公正な取引方法の類型を具体的に定め、独禁法に規定されている「不公正な取引方法」として指定する告示のことです。この内容に反する行為が行われていると認定されると公正取引委員会からその行為をやめるよう指導を受け、内容が悪質なら命令を受け、命令に従わない場合は、最終的に独禁法違反として刑事罰が科される可能性があります。
議論が行われた企業取引研究会の資料を見ると、「サプライチェーン全体での適切な価格転嫁の環境整備や支払条件の適正化、物流に関する商慣習の問題に対するさらなる対応に向けて優越的地位の濫用に対する規制を整備する必要がある」という課題感のもと、取引の対価の決定において独占禁止法上問題となる行為を明らかにするほか、「製造委託等」の取引を対象とした、支払期日に係る具体的な基準の告示、着荷主が運送事業者に「契約外の荷待ち、付帯作業」などをさせる行為の規制なども盛り込まれています。
意見公募手続が行われ、一部荷主の立場から荷待ちを規制対象から除外するよう意見も出たようですが、先日開催された公聴会では、参加者は全員賛成されたと報道されていました。これまでのオンライン説明会やセミナーの機会に行ったアンケートでも「商慣行の見直し」は皆さんが望んでおり、特に「着荷主」の対応について規制的措置を求める声を多数いただいています。引き続き注視したうえで、決定した内容をよく把握し、関係者に情報提供したいと考えています。
※独占禁止法/物流特殊指定改正案「着荷主規制」導入「着荷主による契約外の荷待ち・附帯業務」禁止
https://www.trucknews.biz/article/s031035/
■改正トラック法「適正原価の遵守義務」「事業許可の更新制度」の課題
――4月1日からは、改正トラック法も一部施行されましたね。
田中 2025年6月に参議院で可決・成立した改正トラック法は、「許可更新制の導入」「適正原価を下回る運賃・料金の制限」「委託次数の制限」「違法な『白トラ』に係る荷主等の取締り」「荷主とトラック事業者の間に入る利用運送事業者を元請と位置づけ」等が新たに規定されています。段階的に試行され決定された事項の一部について、完全施行に向けて内容を整えるための体制を整備したいわゆる「体制整備法」とともに「トラック適正化二法」とも呼ばれています。
このうち、「委託次数の制限」「貨物利用運送事業者を元請として位置づけ」「違法な『白トラ』に係る荷主等の取締り」については2026年4月から施行されています。
委託次数は、元請トラック事業者、元請利用運送事業者が協力会社を使う場合の順位で、元請が、自分が請け負った貨物を他のトラック事業者や貨物利用運送事業者に運んで貰う場合、再委託を認めるのは、元請→1次(再委託先)→2次(再々委託先)までとする努力義務が課せられます。荷主はすでに元請事業者の義務となっている実運送体制管理簿の閲覧を求めることができるので、自分の商品、製品がどのように運ばれているか把握することができます。
委託次数が増えると、その分荷主が払った運賃が手数料として引かれるため、せっかく用意した運送に充てる予算が、どれだけ実運送に使われているか、荷主の皆さんにも意識して欲しいと思います。
また、無許可で運送の対価を得て他者の荷物を運ぶ行為、いわゆる「白トラ」はこれまで行為者のみが罰せられていましたが、今回の改正から、そうした者に運送を依頼した者についても100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
自社が製作したり、対価を払って仕入れたりした商品、製品を運ぶなど本業と運送が密接な関係にある場合や自社と雇用関係にある者に運ばせる場合を除き、違反となりますので、荷主の皆さんも自分事として気にしていただきたいと思います。

白トラ規制と委託次数の制限の概要(出典:国土交通省発表資料)
――適正原価と許可更新制の概要について教えてください。
田中 適正原価は先日、全国のトラック事業者に報告義務のある調査を行い、その結果を基礎として議論が行われ、改正法が交付された令2025年6月11日から3年以内に告示されます。トラック運送事業者は継続して適正原価を下回らないようしなければいけません。
また、適正原価は「燃料費、全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送の安全確保のために必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資、公租公課その他の事業の適正な運営の確保のために通常必要と認められる費用であって国土交通省令で定めるものを的確に反映した積算を行うことにより、貨物自動車運送事業の適正な運営を図るための原価」とされています。
「許可更新制」についても、トラック事業の許可は、「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」とされていて許可の有効期間が5年となることが明記されました。また許可の更新にあたっては、トラック法の第4条(申請書への記載事項)、第5条(欠格事由)、第6条(許可基準)が準用されると書かれています。その事務とともに今後議論されていきますので、丁寧に説明していきたいと思います。
――運賃・料金の値上げ交渉は、なかなか十分な上げ幅に達しないという声がありますが、この状況は変わるのでしょうか?
田中 適正原価の構成は先に述べたとおり、改正トラック法の条文にも書かれていますが、運送の具体的な原価としては、主に車両購入費、燃料費、トラックドライバーの人件費、自動車保険料があげられます。このほか、事務所の建設・維持費、役員・事務員の人件費など共通する経費なども運賃・料金などでしか回収できないので、これらも運送の原価になります。
荷主等パトロールで荷主と会話をすると、「全てのコストを無理やり削ろうとしているわけではない。コストを構成する要素の動向をちゃんと把握したうえで、負担すべきコストはしっかり負担していきたい」という回答をいただくこともあります。
運送委託は法人と法人のビジネスなので、相手に納得してもらうことが関係を継続できることにつながるのではと思います。自らの事業コストである運送原価を把握し、荷主に対して適切な説明をしているトラック事業者は信頼され、運賃交渉にも成功しているように思います。
一方で、中には、競合する他のトラック事業者が値上げできたことを聞きつけて、来年度予算が役員会で通った後に交渉にきたり、値上げ額や値上げ率だけで交渉したりするトラック運送事業者もあると聞いています。荷主の都合を考えない対応は、その後の契約終了や、運賃値下げ交渉に対抗できないというリスクがあることを知って欲しいと思います。
――現在導入されている標準的運賃にも課題がありますが、適正原価の遵守義務は浸透するでしょうか?
田中 現場での関係者との会話や、オンライン説明会のアンケート結果を見ても、適正原価の内容については、荷主のほかトラック事業者側でも大変関心が高いと感じています。
内容はこれからの議論で定まりますが、参考になるのは、現在、国が示している「標準的運賃」です。適正原価告示により廃止される予定ですが、それまでは標準的運賃に基づいた運賃が実運送を行うトラック事業者に支払われるべきというのが国の方針です。
現場では標準的運賃は実際の相場よりも高いという声が多く、アンケートを取ると実際、収受している運賃は標準的運賃の7割程度という意見が多くあります。一方で、5割を切る水準だと運送の維持が難しいという声もいただきます。物流効率化法に関する国会審議でも、標準的運賃の浸透が必要という議論が行われていました。
――まずは、標準的運賃の定着が必要なのですね。
田中 あるトラック事業者から、全日本トラック協会が会員向けに提供している原価計算ツールにそれぞれのコストを当てはめていったところ、収受すべき運賃が、標準的運賃と同額になったそうです。教えてくれたのは経理の担当者でしたが、経営者にその結果を報告したところ、現在の相場との乖離があるため、その額では提示できないと言われたそうです。
標準的運賃と実勢運賃に差が生じている原因の一つには、荷主担当者が問題意識を持っていても、本社の中枢である経営幹部や企画、営業担当がコスト削減のみに関心を持っているため、安い事業者を選定せざるをえないこと。または逆に荷主の経営者は先に紹介したように適正コストを負担したいと思っていても、担当者がコストを上げることが自分にとってマイナス評価になると思い、安い事業者を選んでいるという現実があると思います。
そこで、トラック・物流Gメンが、本社担当者には、コスト削減ばかりに関心を傾けると残貨、誤配、破損といった運送品質の低下を招き、競合他社との競争力が低下する危険があることを、現場担当者には、最終的にトラック事業者に選ばれなくなり、運べなくなった時に、「なぜこんな大事な問題を報告しなかった」と責任を問われる可能性があることを説明しています。
そのうえで、物流を維持するため、適正な原価で荷主とトラック事業者が議論できるような場を設けていただくようお願いしています。さらに、トラック・物流Gメンがトラックの運送原価の構造や必要性、傾向をわかりやすく、継続して説明していく必要があると感じています。

標準的な運賃に期待される効果(出典:愛知県トラック協会資料)
――事業許可の更新制度が導入された背景を教えてください。
田中 この制度はトラック事業者の自浄化を図り、「正直者が馬鹿を見ない」事業環境を作るとともに、荷主が安心して自分の貨物を預けられる環境を作るうえで重要だと思います。
トラック事業者が事業を安全にかつ健全に維持していくには、トラックドライバーの存在は不可欠です。そのためにはトラックドライバーに対し適正な賃金を支払い、労働環境の適正化を図る必要があります。環境を整えるには、原資を確保する必要があり、そのためには、適正な運賃・料金を収受する必要があります。
安全にかかる設備導入、教育、適切な労働環境の維持に必要なコストを負担せず、低廉な運賃で契約を確保・維持しようとし、法令も順守できない、いわゆる「悪質トラック事業者」はこれまで地方適正化事業実施期間の巡回指導や国による監査、行政処分により行政指導、行政処分されてきましたが、それでもすべての事業者が網羅できるわけではありません。
この背景には、1990年度にトラック事業者の参入規制が緩和されたことにより、新規参入が増え、安い運賃で、労務の提供もサービスで行う事業者が増えたことがあります。トラックドライバーにとっては賃金が安く、現場で無理をさせられるという職場環境になり、若手ドライバーのなり手不足につながってしまいました。
一方で、安全性能を備えた車両の導入や、トラックドライバーの教育など、運送の安全性を確保するコストを削り、それをトラックドライバーに高い賃金を払う原資に回して人を集めている事業者もあります。時間外労働時間の上限規制が施行されたことにより、賃金が上がらず時間だけが削られ収入が減ったトラックドライバーがそちらに流れ、結果的に事故を起こしたり、残貨や誤配が発生するなど、道路の安全や荷主の事業活動を損なう危険も生じます。
――事業許可の更新制度には、どんなメリットが期待できますか?
田中 許可の更新制度は、5年に一度トラック事業者の事業運営状況をチェックして、公共の道路を使って運送を行わせるのに足りるレベルか審査するものです。
違反を犯し、事故の危険性の高い、業界の残るべきではない事業者に退場いただくことにより、荷主にとっては、自分の貨物をより安全に運ぶための安心感が高まります。トラック事業者にとっても適正な事業経営をしていれば、それが客観的に評価されることにつながるため、業界の健全性が保たれます。どちらにとってもメリットがあると思います。
――事業許可の更新制度で課題に感じる点を教えてください。
田中 課題は、ちゃんと制度の内容を説明して、この制度が適正に運用されることにあると思います。具体的な内容については、今後議論が進むとともに、情報も周知されていきます。
法律が適正に運用されるには、内容の前に「そもそも」を関係者に対してしっかり説明して納得いただく必要があると考えています。わかりやすく理解いただけるような説明をすることも我々現場の人間に課せられている課題です。
これは現場担当者としての私見ですが、車両数が5台(一般貨物自動車運送事業者の新規許可を取得できる最低台数)でも、地道に真面目に事業を続けている事業者さんもいらっしゃいます。彼らが地域の物流を支えていて、小規模荷主の商品を輸送することで経営を助けている面もあります。更新制は「正直者が馬鹿をみない」事業環境を作るのが目的で、車両台数の少ないトラック事業者の経営を阻害するものではないことをご理解いただければと思います。
■事業者に知ってほしいトラック・物流Gメンのコンサルタント的な役割
――最後にトラック・物流Gメンは、今後、どのような役割を果たしていくべきなのか聞かせてください。
田中 これは理想論かもしれませんが、継続してトラック事業者の相談を受け、アドバイスをし、事業者さんたちの経営を守ることが物流を守ることになる。そうしたコンサル的な役割ができるのが地方運輸局職員であり、現場のトラック・物流Gメンなのかなと思います。
更新制が導入された場合は、独立行政法人に更新にかかる事務を託すことが体制整備法には記されていますが、トラック・物流Gメンにおいても、輸送実績から各事業者の状況を読み取って、「そろそろ車も買い替えなきゃいけない時期じゃない?」「従業員とかちゃんと採れている?」など声をかけ、国土交通省、経済産業省、中小企業庁、厚生労働省が実施している支援制度などを案内するなど、プッシュ型で手を差し伸べられるのではないかと考えています。
そうしたコンサルタント的な役割ができたら、ますますトラック・物流Gメンの存在意義は増すと思いますし、担当する職員のモチベーションも高まるのではないか、勝手にそんなことを考えています。
中国運輸局から、荷主等パトロールやオンライン説明会の手法を全国に展開していく過程で、全国の地方運輸局職員と一緒に動き、話をしました。能力があり、真面目でやる気がある若手の職員が多数いました。その彼らがトラック・物流Gメンの仕事を面白いと言ってくれます。だからこそ全国に手法が広がったのではと思います。
彼らがやりがいを持ち動く、それが荷主、トラックをはじめとする物流事業者の役に立ち、経済を支えていく、そうなれたらとても嬉しいですね。

ドライバーにヒアリングする田中課長(出典:中国運輸局プレスリリース)
■田中幸久(たなかゆきひさ)氏の略歴
秋田県出身
1992年4月:運輸省大臣官房人事課 採用
政策統括官付政策調整官付(モーダルシフト等予算担当)
自動車局自動車情報課(自動車検査・登録システム予算担当)
2017年10月:国土交通省自動車局総務課 バス高速輸送システム推進官
2019年4月:国土交通省自動車局旅客課 課長補佐(公共交通・コロナ対策予算担当)
2021年4月:自動車技術総合機構企画部経営管理課 課長(併任同機構基盤システム更改担当)
2023年4月:中国運輸局貨物課 課長
2026年4月:関東運輸局茨城運輸支局 支局長
趣味は音楽。広島のブラスバンドやゴスペル団体にも所属し、市内各イベントにも参加。さらに一般公募で養成講座を受講のうえ広島市観光ボランティアガイドへの登録を許され、広島を訪れる修学旅行生への案内なども務めた。
(取材・文責 志鎌廣仁)
■トラック最前線/中国運輸局・田中課長が語る「トラック・物流Gメン」その1『荷主等パトロール誕生秘話』
https://www.trucknews.biz/article/s052530/
■トラック最前線/中国運輸局・田中課長が語る「トラック・物流Gメン」その2『Gメン活動の最大の目的は、当事者の自主的改善』
https://www.trucknews.biz/article/s053130/
■トラック最前線/中国運輸局・田中課長が語る「トラック・物流Gメン」その3『省庁間連携の現場報告』
https://www.trucknews.biz/article/s060730/
■トラック最前線/中国運輸局・田中課長が語る「トラック・物流Gメン」番外編『中国運輸局への異動秘話』
https://www.trucknews.biz/article/s061550/
トラックニュース/月刊『公正取引』26年3月号に寄稿「トラック・物流Gメンと取適法の執行連携」紹介