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2025年05月15日 17:31 / 交通
警察庁は4月、駐車許可に関し、「駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(通達)」などを都道府県警察に対して発出した。
通達の主な内容は、「駐車許可に係る用務に貨物集配が含まれることの明確化」「他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を『おおむね100メートル以内』に全国的に統一するほか、通学路やバス路線ではないかといった、審査において留意すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等」。
また、「申請書及び添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一」「反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上とすることで全国的に統一」「許可証等の不正使用事案には、積極的な検挙、許可取消や車両の使用制限命令の検討等、厳正に対処」となっている。
今後、これらの通達に基づき、各都道府県警察において公安委員会規則の改正等を行っていくことになるところ、7月1日までにそうした作業を終えるように指導している。
新たな運用の開始時期については、各都道府県警察に問い合わせし、特に、新たな運用の開始直後や、許可申請場所が相当数に上る場合には、通常よりも審査等に時間を要する可能性があることから、警察署への事前相談や申請は、時間的余裕をもって行うよう要請している。
なお、駐車許可は、地域の交通実態等に応じて行っているものであり、申請しても必ずしも全て許可されるわけではない。そのため詳しくは、管轄する都道府県警察本部又は警察署まで問い合わせするよう呼び掛けている。