九州運輸局/虚偽の陳述などで、鹿児島市の事業者に事業停止30日間等の行政処分

2026年03月10日 14:25 / 経営

九州運輸局は3月10日、鹿児島市の貨物自動車運送事業者「福満運輸」に対して、事業停止処分等を行った。

行政処分等の内容は、事業停止処分(本社営業所に所属する全ての事業用自動車の使用停止)が3月10日から4月8日まで30日間。また、事業用自動車の使用停止処分として、4月9日から23日まで(15日間×15両)、4月9日から29日まで(21日間×1両)。さらに、文書警告となっている。

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法令違反の疑いにより、2025年7月15日、9月9日に一般監査を実施したところ、虚偽の陳述を行ったことなど、12項目の違反が判明し、事業停止処分等に該当する内容であった。

違反行為の具体的な内容は、認可を受けずに自動車車庫の位置及び収容能力を変更し、事業計画に定めるところに従っていなかった。また、運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示の遵守が不適切であった。運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示なお書き(一運行の勤務時間)の遵守も不適切であった。

さらに、自動車検査証の有効期間が満了している事業用自動車を運行。定期点検整備が未実施で、12月点検整備も未実施だった。その上、点検整備記録簿等の記録を改ざん又は不実記載していた。

点呼も実施せず、点呼の記録の記載事項等に不備があった。そのほか、運転者に対する指導及び監督が不適切であり、運行管理者に対する指導及び監督も不適切だった。さらに、定期点検整備の実施状況について虚偽の陳述をした。

この行政処分により付された違反点数は55点、事業者に付された累積違反点数は55点。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000369527.pdf

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