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2026年03月12日 15:21 / 経営
近畿運輸局は3月12日、伊丹運輸・次屋営業所(兵庫県尼崎市)に対して、一般貨物自動車運送事業の事業停止37日間、事業用自動車の使用停止292日車(4両×58日+1両×60日)の行政処分を行った。
関係機関からの情報を端緒に神戸運輸監理部兵庫陸運部が2024年12月6日、12月19日に次屋営業所に対して監査を実施した結果、整備管理者の選任違反や勤務時間等基準告示の遵守違反、点検整備違反などの貨物自動車運送事業法違反が判明した。
監査の結果、整備管理者の選任違反、事業計画変更事前届出違反(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反)、過労運転の防止措置義務違反(勤務時間等基準告示違反)、過労運転の防止措置義務違反(健康診断未受診)、点検整備違反(3カ月点検未実施)、点呼の実施違反(アルコール検知器の未使用)、点呼の記録違反、業務の記録違反、運行記録計による記録違反、運転者等台帳の作成違反など、合計14件の違反がみとめられた。
整備管理者の選任違反が事業停止30日に該当し、そのほかの違反行為の処分日車数の合計が362日車となり、輸送の安全にかかる日車が360日車以上となったため、7日間の事業停止を付加し、合計37日間の事業停止となった。
また、整備管理者の選任違反以外の処分日車数の合計が362日車となり、輸送の安全にかかる日車が360日車以上となったため、7日間の事業停止を付加したことによって、相当日車数(7日x営業所配置車両数10両=70日車)を差し引き、使用停止292日車となった。
この行政処分により付された違反点数は67点、事業者に付された累積違反点数は67点。
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