改正物流法/寄託倉庫も荷主としての荷待ち時間等の管理対象施設となるのか?

2026年03月16日 17:20 / 経営

国土交通省はこのほど、国土交通省トラック・物流荷主特別対策室主催「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」(事務局:中国運輸局自動車交通部貨物課)にて、4月1日から施行される改正物流法において、「寄託倉庫も荷主としての荷待ち時間等の管理対象施設となるのか」について、解説した。

荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては「荷主が管理する施設」「荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設」又はその周辺の場所におけるもの、荷役等時間にあっても上記に掲げる施設におけるものとされている。

荷主が管理する施設とは、荷主が所有又は賃借する施設で、3PLを含む物流事業者にその施設の運営等を委託しているものを含む。

荷主との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設とは、寄託倉庫も、寄託者が荷主として荷待ち時間等の短縮に努めるべき対象施設に含まれる。同時に倉庫業者にも該当する倉庫における荷待ち時間等短縮の努力義務が課せられる。また、荷主が寄託倉庫において受渡しを行う貨物も、荷主としての取扱貨物重量に算定される。

<寄託倉庫を利用している場合>
20260316kitaku 1024x657 - 改正物流法/寄託倉庫も荷主としての荷待ち時間等の管理対象施設となるのか?
出典:国土交通省発表資料

また、特定荷主は、「荷主が管理する施設」と「寄託契約先の倉庫業者が管理する施設」の両方とも、荷待ち時間等を計測して定期報告書に記載する必要があるのかについては、次のように回答している。

荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては両方またはその周辺の場所におけるものに、荷役等時間にあっては両方におけるものとされている。

寄託契約先の倉庫業者が管理する施設については、荷主と倉庫業者とで連携して荷待ち時間等の短縮に努めることを促す趣旨で、倉庫業者に加えて荷主にも努力義務が課されている。

一方で、荷待ち時間等の計測については、倉庫業者自身も行う一方、荷主間ごとに計測・管理するためには追加コストを要し、寄託契約の変更が必要なケースもある。

このため、原則「荷主が管理する施設」を荷待ち時間等の計測対象とした上で、「託契約先の倉庫業者が管理する施設」における荷待ち時間等の改善に向けては、寄託先施設の一覧や荷待ち時間等の短縮に向けた連携状況について定期報告書に記載することとなっている。

■オンライン説明会第30回(2026年1月23日)登壇者資料除く (該当カ所は74頁~77頁)
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000367271.pdf

■物流効率化法解説パンフレット~荷主・連鎖化事業者向け~(5頁、7頁)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/ninushi-pamphlet.pdf

改正物流法/複数の事業を行っている場合、複数の種別の特定事業者に該当することもあり得るのか?

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています

メルマガ無料登録はこちら

経営 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧