公正取引委員会は3月26日、矢崎総業の子会社で自動車部品のワイヤーハーネス大手の矢崎部品に対して、下請法に違反する事実が認められたため、勧告を行った。
調査によると、矢崎部品は、自動車用部品(ワイヤーハーネスなど=本件製品)や製品に用いる部品の製造を委託していた。
部品は、遅くとも2023年9月1日以降、受注者69名に対し、製品の発注を⻑期間行わないにもかかわらず、合計5235個の金型等を自己のために無償で保管させていた。現在、矢崎部品は、金型等の保管費用の支払に関する手続を進めている。
また、受注者84名に対し、製造委託した部品と同一の物を製品サンプルとして所定の個数を6カ月間又は1年間保管するよう求め、無償で保管させていた。
さらに、受注者119名に対し、製品等の製造における作業記録、検査記録等を書面又は電磁的記録媒体の形式で20年間等の所定の期間保管するよう求め、無償で保管させていた。
<勧告の概要>

出典:公正取引委員会
そのため、矢崎部品に対して、請事業者(受注者)に対し、「無償で製品サンプル、品質記録帳票類、金型等を保管させたことによる費用等に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと」「今後、中小受託事業者に対し、不当な経済上の利益の提供要請を行わないこと等を取締役会の議決で確認すること」「取適法の遵守体制を整備すること」などを勧告した。
■勧告の詳細
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/mar/260330_yazaki.pdf
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