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2024年09月25日 15:05 / 経営
国土交通省は、来年1月の施行を予定していたトラック運送事業者に対する行政処分の基準の改正を繰り上げ、10月1日から施行する。
今回の改正では、特に酒酔い・酒気帯び運転に対する行政処分基準を強化しているが、飲酒運転事故件数が増加傾向にあることから、前倒しでの施行となる。
主な変更点としては、トラック、バス、タクシーを対象に「指導監督義務違反」および「点呼の未実施違反」の2つを新設。またトラック運送事業者では「乗務時間等告示の遵守違反」と「点呼の未実施」の処分基準も引き上げられる。
まず飲酒運転に係る行政基準強化では、酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に係る指導が未実施の場合、「指導監督義務違反」として初違反で100日車、再違反で200日車の処分が科される。また酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において点呼が未実施の場合、「点呼の未実施違反」として、こちらも初違反で100日車、再違反で200日車の処分が科されることとなった。
一方、トラックを対象に新設された「勤務時間等告示の遵守違反」では、未遵守計6件以上の場合、初違反で「2日車×未遵守件数」、再違反で「4日車×未遵守件数」に強化。また「点呼の未実施」については、未実施20件以上の場合、初違反で未実施1件当たり1日車、再違反の場合は未実施1件当たり2日車へと厳罰化される。
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