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2025年01月14日 17:15 / 経営
国土交通省物流・自動車局は1月20日まで、自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集を行っている。
2024年5月15日に公布された改正貨物自動車運送事業法では、貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため運送契約締結時等の書面交付の義務化や実運送体制管理簿の作成・通知義務等の措置を創設した。また、健康診断の受診を徹底することにより健康起因事故の更なる低減が必要な状況にある。
そこで、自動車運送事業における法令遵守の徹底及び輸送の安全を図るため、自動車運送事業者に対する行政処分基準の改正案について意見募集を実施している。
意見の提出は、氏名、住所、所属、連絡先(電話番号・電子メールアドレス)、意見を明記の上、インターネット、電子メール、郵送のいずれかで行う。電話での意見の受付はしない。
なお提出された意見は、検討を行う際の資料とするが、個別の回答はしない。また氏名(法人又は団体の場合は名称)については、意見の内容とともに公表する可能性がある。公表の際に匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨を書き添える。
住所、電話番号、電子メールアドレスは、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用する。
■自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集について
■提出方法
・インターネット
電子政府の総合窓口の意見提出フォームを利用
・電子メール
メールアドレス:hqt-jidoshaannsei@gxb.mlit.go.jp
国土交通省物流・自動車局安全政策課 意見募集担当あて
※件名には「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集について」と明記
・郵送
〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省物流・自動車局安全政策課 意見募集担当あて
■問い合わせ
国土交通省物流・自動車局安全政策課
担当:森本・芳山・赤木
(貨物軽自動車運送事業関係、疾病・疲労等のおそれのある運行の業務関係)
電話番号:03-5253-8111(内線41-633)
国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課
担当:渋谷・山崎
(運送契約締結時の書面交付義務等関係)
電話番号:03-5253-8111(内線41-334)