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2024年11月25日 13:16 / 経営
北海道運輸局は11月25日、一般貨物自動車運送事業者「樫野商事」(苫小牧市字沼ノ端)に対し、許可取消処分を行った。
関係機関からの情報を端緒に今年6月25日、7月9日、7月31日に事業者営業所及び車庫にて臨店監査を実施したところ、合計14件の各種違反行為が判明。
(1)認可を受けずに車庫の位置及び収容能力を変更していたこと。【10日車】
(2)営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更届出を怠っていたこと。【警告】
(3)乗務員の休憩(又は睡眠)のための施設を整備していなかったこと。【30日車】
(4)運転者の勤務時間及び乗務時間について、乗務時間等告示の遵守が不適切であったこと。【10日車】
(5)疾病、疲労等のおそれのある乗務員を乗務させたこと。【20日車】
(6)定期点検整備を実施していなかったこと。【50日車】
(7)12月点検整備を実施していなかったこと。【20日車】
(8)点検整備記録簿等の記録の改ざん・不実記載があったこと。【60日車】
(9)点呼の記録の改ざん・不実記載があったこと。【60日車】
(10)乗務等の記録の改ざん・不実記載があったこと。【60日車】
(11)事故の記録のないものがあったこと。【警告】
(12)運転者に対する指導及び監督の記録のないものがあったこと。【警告】
(13)運行管理者を選任していなかったこと。【事業停止30日】
(14)整備管理者を選任していなかったこと。【事業停止30日】
今回の違反点数は92点。累積点数が81点以上となったため、一般貨物自動車運送事業の許可取消となった。