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2025年02月05日 14:58 / 経営
厚労省は、1月1日より労働者死傷病報告の報告事項を改正し、電子申請を義務化した。
労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければならない。今回、労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的として改正を実施した。
電子申請にあたっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を活用することを推奨している。
入力支援サービスでは、企業が所轄の労働基準監督署に行う届出の作成を支援している。届出する帳票の作成・印刷のほか、ガイダンスに基づき入力した情報をe-Govを介して直接電子申請するできる。また、入力した情報は使用中の端末に保存できるため、作業の一時中断や、再申請などの場合に再利用が可能だ。
なお、労働者死傷病報告のほか、「総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告」「定期健康診断結果報告」「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告」「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告」「有機溶剤等健康診断結果報告」「じん肺健康管理実施状況報告」も電子申請が義務化された。
現在、経過措置として、当面の間、パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合は、書面による報告も可能としている。