関東運輸局/荷主等の違反行為「トラック・物流Gメンを頼って」情報提供呼びかけ
2025年12月18日 15:05 / 経営
関東運輸局の藤田礼子局長は、中小受託取引適正化法(取適法)が来年1月1日から施行されることを受け、運送事業者に対して、荷主等による不適切な違反行為の情報提供について「トラック・物流Gメンを頼っていただきたい」と呼び掛けた。12月18日に開催した定例記者会見で方針を示した。
藤田局長は、「取適法では、中小受託事業者が荷主等による違反行為について申告しやすい環境を整えるために、報復措置の禁止の申告先として、事業所管官庁の主務大臣である国土交通省大臣が追加された。そのため、我々がおこなってきたトラック・物流Gメンへの情報提供も対象となる。そういう意味では、トラック事業者の皆様から具体的な情報を上げやすい環境となる。トラック・物流Gメンを頼っていただければ思う。取適法の運用を通じて、公正取引委員会との連携も行う。そういう中で、トラック・物流Gメンの是正指導を強化をしていきたい」と述べた。
また、現在のトラック・物流Gメンの活動については、「トラック・物流Gメンは、日ごろから適切でない違反行為の情報をとらえて、しっかりと対応していきたいと考えている。ただ、トラック事業者のみなさまは『どこの会社が言った』というのが怖くて、なかなか言えない。実際には、せっかく言ってくださっても『そのネタをもとに、その会社(荷主等)のところに行くのは控えてほしい』ということもある。トラック・物流Gメンは、そういう情報について、分からないような形で抽象度を高めて調査に入るので安心してほしい。また報復措置があれば、取適法の対象として適正な形で是正指導が行える。そういう意味で、安心して、詳しい話をお聞かせいただきたい」と語った。
現在の下請法では、事業所管省庁(トラック・物流Gメンなど)に通報した場合、下請法の「報復措置の禁止」の対象となっていなかった。一方で、取適法(改正下請法)では、報復措置の禁止の申告先として、現行の公正取引委員会・中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣が追加されている。
また、事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与している。そのため荷主等に対して、トラック・物流Gメンが改正物流法だけでなく、取適法に基づいて指導・助言することが可能となる。
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