東北運輸局/岩手県のトラック運送事業者を輸送施設の使用停止(240日車)の行政処分

2025年03月24日 16:33 / 経営

東北運輸局は3月10日、一般貨物自動車運送事業者の幸翔運輸・本社営業所(岩手県久慈市夏井町鳥谷)に対して、事業用自動車の使用停止処分(240日車)/3月21日~4月29日(6両×40日)の行政処分を行った。

幸翔運輸の本社営業所で選任する運転者が、2024年2月26日に酒気を帯びた状態で事業用トラックを運転した事実が発覚したことから、2024年10月24日・11月6日に東北運輸局と東北運輸局岩手運輸支局が監査を実施した。

監査の結果、「疾病、疲労等のおそれのある運行の業務」「点呼の実施義務違反」「点呼の記録義務違反」「業務の記録義務違反」「運行記録計による記録義務違反」「運転者に対する指導監督義務違反」の合計6件の違反が認められたため、東北運輸局長は輸送施設の使用停止命令を発した。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000346162.pdf

東北運輸局/25年1月の行政処分、輸送施設の使用停止(80日車)など6社

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