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2025年08月22日 16:50 / 経営
日本郵便は8月22日、集配関係委託契約に関するWEB調査結果を発表した。郵便物や荷物の配達・集荷業務などの委託契約に関する協力会社を対象に、1月20日~5月31日に調査を実施。調査対象は約5300件、うち回答数は1116件。
調査は毎年実施しているが、今年は、違約金や契約外業務などに関する意見も調べた。
違約金などに関する意見の中で、不当な違約金徴収などの恐れがある内容が19件あり、個別に事実関係を確認したが、不適切な事例はなかった。
また、契約に規定していない業務をさせられたとの相談が35件あり、こちらについても個別に事実関係を確認した。その結果、契約外業務の事実が判明した12件については、是正の上、委託料を支払った。
WEB会見を行った五味儀裕執行役員は、「公正取引委員会から、一方的かつ不適切に違約金を課している事案があると指導を受けたこともあり、今回、定例のアンケート調査に加えて、特設の項目として、違約金についてのご意見や過去のやり取りの中で不当な違約金がなかったのかを調査した。また、契約外業務についても同様に調べた」と調査の背景を説明した。
不当な違約金徴収などの恐れがある内容19件については、「誤配達やクレームなどが発生した際、『違約金制度の運用として事前の通知や根拠を示さず一方的に違約金を課す。また、違約金が著しく高額に徴収している事例は、まさに優越的地位の濫用の懸念がある』と公正取引委員会からご指導いただいている。契約上の違約金の額、違約金を課され、徴収するプロセス、説明などを調査したところ、以前、公正取引委員会から指導されたような一方的かつ著しく高額な違約金はなかった」と述べた。
違約金の水準については、「具体的な金額や数字は控えさせていただきたいが、あくまで、事故を起こさず、適切に業務執行を行ってもらうために違約金がある。取引の適正なパートナーシップの構築に向けた形で、集配委託契約をするのが基本なので、委託先に過度な負担は求めない」方針を示した。
また、違約金の判断基準について、「これまでは、個別の配達エリアの特性も踏まえて、局別の運用があり、都市部や配達が難しいエリアなどを考慮してきた。しかし、そのあたりがブラックボックスになっていて、わかりずらいところがあった。不当に高い違約金なのか判断しずらい面があった。そのため、違約金の徴収基準、誤配達の1回目・2回目・3回目、また、誤配達の内容などを踏まえて、全国で統一的に運用する基準を定めて、4月1日から実施している。徴収基準の透明化を図り、納得感のあるものに変えて、徴収のルールを変えている」と説明した。
さらに、契約外業務の事実が判明した12件については、「契約上、荷物を引き渡す時に、配達エリアの荷物をまとめてお渡しする。しかし、その前段の荷物の区分作業が、本来の契約の範囲を超えて行われていたというのが、典型的な事例となる。また、配達エリア外の配達もお願いしている事例もあり、契約関係と実際の業務の照らし合わせて、追加費用を支払いしている」と説明した。