四国運輸局/25年10月の行政処分、輸送施設の使用停止(136日車)など3社

2025年11月11日 10:33 / 経営

四国運輸局は11月10日、貨物自動車運送事業者に対して10月に行った行政処分を公表した。

「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、次の3社。

■保内運送・本社営業所(愛媛県八幡浜市保内町宮内)
10月16日、輸送施設の使用停止(60日車)、文書警告の行政処分。

2024年9月18日、12月2日に、労働局と合同で監査を実施。

運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと、運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと、運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと、運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと、運行記録計による記録が確実になされていなかったこと、運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったことなど、9件の違反が確認された。

この処分により付された営業所違反点数は6点(事業者累積違反点数6点)。

■金丸産業・本社営業所(香川県観音寺市大野原町大字大野原)
10月23日、輸送施設の使用停止(136日車)、文書警告の行政処分。

2024年12月17日に、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施。

運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間並びに1日当たりの運転時間の限度を超え、乗務していた者があったこと、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと、乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと、整備管理者の選任の届出をしていなかったこと、自動車検査証の有効期間が満了している事業用自動車を運行していたこと、整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったことなど、16件の違反が確認された。

この処分により付された営業所違反点数は14点(事業者累積違反点数14点)。

■ジャパン開発・本社営業所(香川県三豊市山本町神田)
10月24日、輸送施設の使用停止(99日車)、文書警告の行政処分。

2月6日、3月11日に、労働局と合同で監査を実施。

事業計画に定める営業所に配置する事業用自動車の種別毎の数について事業計画どおり業務を行っていなかったこと、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間、1日当たりの運転時間及び1週間当たりの運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと、運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと、運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと、運行記録計による記録が確実になされていなかったことの6件の違反が確認された。

この処分により付された営業所違反点数は10点(事業者累積違反点数10点)。

営業所違反点数・事業者累積点数は、四国運輸局管内における行政処分等をした日現在の点数を記載した。

なお、10月は貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分として、管内の35郵便局に対して、輸送施設の使用停止(22日車~160日車)や文書警告を行っている。

処分の詳細

四国運輸局/25年9月の行政処分、輸送施設の使用停止(78日車)など3社

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