中国運輸局/25年12月の行政処分、呉市で輸送施設の使用停止(150日車)など5社

2026年01月20日 17:19 / 経営

中国運輸局は1月20日、トラック運送事業者に対して2025年12月に行った行政処分を公表した。

「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは5社。

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■岡山丸進運輸・本社営業所(岡山県笠岡市東大戸)
12月1日、輸送施設の使用停止(90日車)、文書警告の行政処分。

2024年3月13日、5月17日、5月31日に、死亡事故を惹起したことを端緒として監査を実施。

勤務時間等基準告示の遵守違反、勤務時間等基準告示のなお書き遵守違反、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務、点呼の実施義務違反、点呼の記録事項義務違反、業務の記録義務違反など、11件の違反が認められた。

この処分により付された営業所点数は9点(事業者点数9点)。

■川田建材・本社営業所(鳥取県八頭郡八頭町隼福)
12月3日、輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告の行政処分。

2024年6月18日、11月7日に、死亡事故を惹起したことを端緒として監査を実施。

事業計画の変更認可違反(休憩睡眠施設)、点呼の実施義務違反、点呼の記録事項義務違反、業務の記録事項義務違反、運行記録計による記録義務違反、運転者等台帳の記載事項義務違反など、9件の違反が認められた。

この処分により付された営業所点数は1点(事業者点数1点)。

■アイ・エム・シー・山口営業所(山口県山陽小野田市大字山野井)
12月11日、輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告の行政処分。

2024年7月30日、10月4日、11月14日に、酒気帯び運転を惹起したことを端緒として監査を実施。

事業計画の変更届出違反(事業用自動車の数)、勤務時間等基準告示の遵守違反、点呼の実施義務違反、点呼の記録事項義務違反、運行指示書の作成義務違反、運転者等台帳の記載事項義務違反、運転者に対する指導監督の記録事項義務違反の7件の違反が認められた。

この処分により付された営業所点数は2点(事業者点数2点)。

■エバー運輸企業組合・呉営業所(広島県呉市広徳丸町)
12月17日、輸送施設の使用停止(150日車)、文書警告の行政処分。

2024年6月28日、9月3日、2025年1月8日に、横転事故を惹起したこと及び情報提供を端緒として監査を実施。

事業計画の変更認可違反(車庫)、点呼の記録事項義務違反、業務の記録事項義務違反、業務の記録の不実記載、運行記録計による記録義務違反、運行記録計による記録の不実記録、特定の運転者に対する適性診断受診義務違反の7件の違反が認められた。

この処分により付された営業所点数は15点(事業者点数15点)。

■ウォーム運輸・本社営業所(岡山県岡山市中区関)
12月23日、輸送施設の使用停止(50日車)、文書警告の行政処分。

2024年10月30日、11月28日に、情報提供を端緒として監査を実施。

勤務時間等基準告示の遵守違反、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務、点呼の実施義務違反、点呼の記録事項義務違反、運転者等台帳の記載事項義務違反、運転者に対する指導監督の記録事項義務違反、特定の運転者に対する特別な指導義務違反の7件の違反が認められた。

この処分により付された営業所点数は5点(事業者点数5点)。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000365674.pdf

中国運輸局/25年11月の行政処分、米子市で輸送施設の使用停止(50日車)1社

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