中部運輸局は1月14日、豊和運輸・本社営業所(愛知県豊橋市)に対して、車両使用停止処分221日車(3両を55日間、1両を56日間の使用停止)、文書警告の行政処分を行った。
<中部運輸局のトラック・物流Gメン>

※写真の車両は処分事業者とは関係ありません。
関係機関から法令違反の疑いがある旨の情報提供を受け監査を実施。
認可を受けないで、中部運輸局長が指定する区域外に営業所を設置。また、認可を受けないで、乗務員の休憩のための施設を設置していた。
運転者の勤務時間及び乗務時間については、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。また、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせていた。さらに、整備管理者の研修を受講させていなかった。
点呼を実施していなかったほか、記録をしていなかった。また、点呼の記録の記載事項等が不適切で、点呼の記録に事実と異なる記載をしていたなど、16件の違反が認められた。
この行政処分により付された違反点数は23点、事業者に付された累積違反点数23点となった。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2026011402.pdf
中部運輸局/点呼未実施など、三島市のトラック事業者に車両使用停止210日車
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