国土交通省はこのほど、国土交通省トラック・物流荷主特別対策室主催「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」(事務局:中国運輸局自動車交通部貨物課)にて、4月1日から施行される改正物流法において、「特定倉庫業者の指定基準値としての保管量は、どの時点を基準として70万トンなのか」を解説した。
特定倉庫業者の指定に係る保管量は、「該当年度の前年度における入庫ごとに重量を算定し、それらの重量を合算して得た重量」である旨が定められている。
よって、倉庫業者の場合、「前年の4月から当年の4月までの1年度間の入庫量」を算定し、当該重量が70万トン以上となる場合、当年5月末日までに届け出る必要がある。
入庫重量の算定方法は、実測のほか、貨物の容積を重量に換算する方法や、寄託契約で定められている重量によって計算する方法なども認められている。特定倉庫業者の指定基準としての保管量(入庫量)は、「営業倉庫において寄託を受けた」貨物の重量となるので、営業倉庫以外の自家用倉庫等における保管量(入庫量)は算定の対象外となる。
<全体の流れ>

■特定倉庫業者の物流効率化法への対応の手引き(該当カ所は4~5ページ)
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001984874.pdf
改正物流法/倉庫業者は、物流効率化法上の「荷主」に該当することもあるのか?
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