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2026年04月03日 11:14 / 経営
農林水産省は4月1日、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(食料システム法)を全面施行した。
合理的な費用を考慮した価格形成と食品産業の持続的な発展に向けた施策を一体的に推進し、食料の持続的な供給ができる食料システムを確立する施策。
具体的には、食料全般の取引を対象として、取引の適正化に係る努力義務が課された。また、努力義務に対応した行動規範として、農林水産大臣が判断基準を定め、これに基づき、大臣による指導・助言等の措置が講じられる。
さらに、農林水産大臣が指定した品目について、大臣が認定した団体がコスト指標を作成する。こうした措置により、食品等の取引において費用の考慮を促し、コスト割れを抑止する。
<取引条件に係る『誠実協議』のイメージ>

出典:農林水産省発表資料
事業者の努力義務としては、「持続的な供給に要するコスト等の考慮を求める事由を示して、協議の申出がされた場合、誠実に協議」「商慣習の見直しなど、持続的な供給に資する取組の提案があった場合の検討・協力」が課された。
取り組みが不十分な場合として、「コストの上昇を説明した協議の申出があったにもかかわらず、繁忙期を理由に取り合わない」「補助金等の支援措置を理由に、一方的に納品価格の値引きを行う決定をする」「商慣習の改善に関する提案があったにもかかわらず、検討することなく取り合わない」「協議の申出のみを理由として、取引数量の削減など不利益な取扱いを行う」といった事例を想定している。
協議については、農林水産大臣が「食品等取引実態調査」を実施。必要に応じて、指導・助言または勧告・公表を行う。不公正な取引方法に該当する場合は、公正取引委員会に通知を行う。
■食料システム法
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/250623.html
■食料システム法概要パンフレット
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/250623-35.pdf
■努力義務・判断基準ガイドブック
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/250623-37.pdf
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