関東運輸局/南アルプス市の自動車整備事業者に「保安基準適合証の交付停止命令」140日間など
2026年04月09日 12:23 / 施設・機器・IT
関東運輸局は3月31日、山梨県南アルプス市の指定自動車整備事業者「佐渡屋・タイガー車検エル・パドック」に対して、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止命令を行った。停止期間は3月31日~8月17日の140日間。また、自動車検査員の解任命令を発した。
道路運送車両法第94条の5第1項、同法第94条の5第4項及び同法第94条の6第1項の規定違反があった。

■道路運送車両法(参照条文)
第94条の5(保安基準適合証等)
指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第63条第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。
4 第1項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。
第94条の6(指定整備記録簿)
指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車登録番号、第60条第1項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号
二 点検及び整備並びに検査の概要
三 検査の年月日
四 自動車検査員の氏名
五 国土交通省令で定める保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項
六 依頼者の氏名又は名称及び住所
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