改正物流法/1運行2時間以内・1回の受渡し1時間以内の目標に例外はないのか?

2026年04月10日 12:00 / 経営

国土交通省は3月30日、「物流効率化法」理解促進ポータルサイト内に、「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」を掲載し、「1運行2時間以内・1回の受渡し1時間以内の目標に例外はないのか」との質問に対する答えを更新した。

物流効率化法では、基本方針において、「荷主等は、1回の受渡しごとの荷待ち時間等について、原則として目標時間を1時間以内と設定しつつ、業界特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、2時間を超えないよう荷待ち時間等を短縮するものとする」とされている。

一方で、業種特性として、例えば特定荷主の手引きには「業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合」として以下の類型が示され、定期報告において荷役等時間の計測結果の報告の省略が可能となっている。

なお、特定の事情に該当する運行が一部あることにより、全ての施設・運行で「荷役等時間の短縮が困難」と判断されるものではなく、荷待ち時間等を1時間以内とすることを目指すことができるものについては、これに向けて取り組む必要がある。

このほか、荷待ち時間等の短縮に当たり、取引先の協力や設備投資など対応に時間がかかる事情がある場合などは、その旨を説明(特定荷主であれば中長期計画・定期報告に記載)すれば、その内容を踏まえて指導・助言を行う。

<特定の事情の例>

1 特殊車両を用い、立会、洗浄等の附帯作業が必須となる場合 • ローリー車、バルク車等を使用し、積載する製品の特性(高粘度など)や漏洩確認、
均平化等の作業上、技術革新がない限り荷役等時間の短縮が困難。
• 危険物施設における防爆対応・ホース荷下ろし等も同様に、現行技術では短縮が難しい。
2 危険物等を扱扱うことから、安全確認のため時間を要する場合 • 納品時の製品サンプリング・分析待ちのため長時間を要する。
• ローリー車・バルク車等を使用し、消防法上の管内流速制限により、荷役等時間を短縮できない。
3 重量物を扱うことから、安全確認等のため時間を要する場合 • 重量物かつ表面が傷つきやすい製品を扱い、作業員の安全・品質確保のために丁寧な荷役作業が必要な場合。
• 長大物でクレーン等による吊り上げが必要な場合も、技術革新がない限り短縮が困難。
4 その他、業界特性のため、時間を要する場合 • 大型・精密な製品であり、慎重な荷役作業が求められる場合
→複数クレーンを使い、重量バランスを調整しながら慎重に荷役作業を行う必要があり、作業時間を要する。
• アニマルウェルフェア等の観点で配慮が求められる場合
→生体輸送については、作業員の安全確保や家畜のストレス軽減のため慎重な荷役作業が必要であり時間を要する。
• 食品衛生上の検査が求められる場合
→生乳等の輸送に当たっては、衛生検査の分析待ち等のために時間を要する。
• 生活環境の保全等の観点で配慮が求められる場合
→飛散流出対策等、生活環境保全上の支障を防止する等の観点から慎重な荷役作業が必要であり時間を要する。
5 環境特性のため、時間を要する場合 • 繁華街や駅構内の店舗など、駐車可能な場所から受渡し場所までが離れており、
手運び等が生じる場合は、施設配置等の見直しがない限りその時間の短縮は困難。

出典:物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A

■「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001992628.pdf

■「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

改正物流法/第二種荷主「貨物の受渡し日時を運転者に指示することができない」場合とは?

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