トラック適正化二法/実運送体制管理簿の作成義務に例外はあるか?

2026年04月14日 11:40 / 経営

国土交通省は3月31日、「改正貨物自動車運送事業法Q&A」を更新した。Q&Aによると、「災害その他緊急やむを得ない場合」には実運送体制管理簿の作成義務の対象外となるが、それ以外の場合で、真荷主から1.5トン以上の貨物の運送を引き受け、かつその運送の全部又は一部について利用運送を行うときは、基本的に実運送体制管理簿を作成する必要がある。なお、書面交付義務と同様に、単なるスポット輸送については「災害その他緊急やむを得ない場合」には該当しない。

また、貨物利用運送事業者については、施行日以降に元請事業者が委託先に運送依頼を行ったものから実運送体制管理簿を作成する必要がある。例えば、基本契約が施行日から前に締結されている場合であっても、運送依頼自体が施行日以降に行われた運送については、実運送体制管理簿の作成対象となる。

作成期限について具体的な定めはないが、運送完了後遅滞なく作成することが望ましい。

実運送体制管理簿に決まった様式はないため、各事業者において作成しやすい形で作成することが可能。必要事項が記載されていれば、既存の配車表等も活用できる。

また、実運送体制管理簿は、電磁的記録による作成・保存も可能としているため、検索や管理の容易性からも電磁的記録により作成・保存を行うことは有用といえる。

<実運送体制管理簿のイメージ>
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出典:改正貨物自動車運送事業法Q&A(問4-15:26頁)

■改正貨物自動車運送事業法Q&A
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993961.pdf

トラック適正化二法/実運送体制管理簿は誰が作成するのか、貨物利用運送事業者に作成義務はあるのか?

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