改正物流法/パレット、コンテナなど輸送用器具も重量の算定の対象に含まれるか。

2026年04月14日 11:20 / 経営

国土交通省は3月30日、「物流効率化法」理解促進ポータルサイト内に、「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」を掲載し、「輸送用器具も重量の算定の対象に含まれるか」について回答を示した。

荷主Q&Aによると、パレット、ロールボックスパレット又はコンテナ等の荷役の効率化に資する輸送用器具の扱いについては、ケースバイケースで判断する。

一般的に、商品の一部ではなく輸送用器具とみなせる場合は重量の算定の対象から除かれるが、商品として取り扱っている場合(例: パレット製造業者、パレット等卸売業者、新品パレットの購入者等)は重量の算定の対象となる。

また、レンタルパレットの発送・回収については、利用者側では輸送用器具として受渡しを行うため重量の算定の対象から除かれるが、サプライヤー側では商品として運送委託や受渡しを行うため、重量の算定に含まれる。

なお、重量の算定の対象にならない運送であっても、効率化のための取組に努める必要がある。輸送用器具の回収等の効率化の取組については、特定荷主等の中長期計画や定期報告に含めても構わない。また、今後の物流状況等を踏まえて、法の運用は見直す可能性がある。

■「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001992628.pdf

■「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

改正物流法/1運行2時間以内・1回の受渡し1時間以内の目標に例外はないのか?

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