改正物流法/運送会社側の必要性から行う作業(荷物の養生作業、シート掛け等)は荷役等時間になるのか?

2026年04月15日 11:10 / 経営

国土交通省は3月30日、「物流効率化法」理解促進ポータルサイト内に、「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」を掲載し、荷役等の時間の詳細を明らかにした。

「運送会社側の必要性から行う作業(荷物の養生作業、シート掛け等)にかかる時間は荷役等時間に該当するのか」については、輸送の安全を確保するために運転業務と一体的に行われる養生作業、固縛、シート掛け等については、荷役等に該当せず荷役等時間に含まれないが、荷主等から特別の指示を受けて行うものに関しては荷役等時間に該当する。

また、「荷主や倉庫側が荷役等を行う場合、荷役等時間に該当するのか」については、迅速に車両を動かせるような状態での待機や荷役作業中の立ち会いが要求されているなど、業務から完全に離れることができず、実質的に休憩がとれていない時間は荷役等時間に含まれる。

さらに、「集貨場所から少し離れた場所に待機場所を設けている場合に、待機場所から実際に荷役等を行う場所まで移動する時間は荷役等時間に含める必要があるのか」については、貨物の運送を行っている時間と考えられるため、荷役等時間に含める必要はないと回答している。

■「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001992628.pdf

■「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

改正物流法/パレット、コンテナなど輸送用器具も重量の算定の対象に含まれるか。

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