トラック適正化二法/運送契約の書面交付義務で書面に記載しなければならない事項とは?

2026年04月15日 11:20 / 経営

国土交通省は3月31日、「改正貨物自動車運送事業法Q&A」を更新した。

Q&Aによると、交付書面には、「運送の役務の内容及び対価」「運送契約に運送の役務以外の役務(荷役作業、付帯業務等)が含まれる場合には、その内容及び対価」「その他特別に生じる費用に係る料金(例:有料道路利用料、燃料サーチャージなど)」「運送契約の当事者の氏名又は名称および住所」「運賃・料金の支払方法」「書面の交付年月日」を記載する必要がある。

また、「運送の役務」と「運送の役務以外の役務」については、対価をそれぞれ分けて、別建てにして書面に記載しなければならない。

積込みや取卸しなどの役務作業や付帯業務は、原則として「運送の役務以外の役務」に該当する。そのため、積込みや取卸し等に係る料金についても、原則、運賃とは別建てで対価を設定する必要がある。

「トラック運送業界における適正取引推進ガイドライン」(2025年12月11日改訂)によると、貨物自動車運送事業における「運賃」とは、貨物の場所的移動に対する対価をいう。なお、貨物の積み付けであって、シート、ロープなど通常貨物自動車運送事業者が備えている積付用品による作業への対価を含むものとする。

貨物自動車運送事業における「料金」とは、「貨物自動車運送事業者が受託する運送以外の役務に対する対価」と「深夜・早朝配送等の特別な費用が発生する輸送により増加する費用を賄うために収受するためのもの」と規定されている。

「貨物自動車運送事業者が受託する運送以外の役務に対する対価」は、さらに、「積込料及び取卸料」「待機時間料」「付帯業務料」の3つに分けられる。

積込料及び取卸料は、貨物の発地又は着地において、荷送人又は荷受人の依頼により、貨物自動車運送事業者が行う貨物の車両への積込み又は車両からの取卸し(貨物の積み付けであって、シート、ロープなど通常貨物自動車運送事業者が備えている積付用品による作業を除く。)に対する対価。

待機時間料は、車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により貨物自動車運送事業者が待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は付帯業務を行う場合における待機した時間を含む。)に対する対価。

付帯業務柳雄は、荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収および県品、横待ち及び縦待ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物自動車運送事業に付帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務に対する対価と、それぞれ定義されている。

<運送役務の対価(運賃)及び運送役務以外の役務の対価(料金)の範囲>
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出典:トラック運送業における適正取引推進ガイドライン(9頁)

■改正貨物自動車運送事業法Q&A
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993961.pdf

■トラック運送業における適正取引推進ガイドライン(2025年12月11日改訂)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001972281.pdf

トラック適正化二法/実運送体制管理簿の作成義務に例外はあるか?

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