トラック適正化二法/健全化措置の努力義務の対象となるのはどのような場合か?

2026年04月16日 17:21 / 経営

国土交通省は3月31日、「改正貨物自動車運送事業法Q&A」を更新した。

Q&Aによると、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときに、該当する他の一般貨物自動車運送事業者等の健全な運営を確保するための措置(健全化措置)を講ずるよう努めることとされている。

健全化措置の具体的な措置としては2026年改正トラック法第24条第1項において、3つの措置が規定されている。

まず、利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、該当する概算額を勘案して利用の申し込みをすること。

次に、自らが引き受ける貨物の運送について荷主が定時する運賃・料金が上記の概算額を下回る場合は、該当する荷主に対し、運賃・料金について交渉をしたい旨を申し出ること。

さらに、委託先の一般貨物自動車運送事業者がさらに、他の一般貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用する場合に関し、例えば「二以上の段階にわたる委託の制限(再々委託の制限)」等の条件を付すこと。

「二以上の段階にわたる委託の制限(再々委託の制限)」は、元請事業者以外の事業者については、努力義務の一例として示しているものであるため、該当する措置に代えて、委託先の一般貨物自動車運送事業者がさらに他の一般貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用する場合に関して、その他の条件を付すことによって対応することもできる。

「その他の条件」とは、例えば2026年改正トラック法第24条第1項の努力義務の名宛て人(=条件を付す者)をA、Aの委託先の一般貨物自動車運送事業者をB、Bの委託先の一般貨物自動車運送事業者をCとした場合、例えば、「BがAから引き受けた貨物の運送についてCの行う運送を利用するときは、Cの運送に要するる費用をBが聞き取る場を設けた上で申込みをすること」等が想定される。

<健全化措置のイメージ>
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出典:「改正貨物自動車運送事業法Q&A」(問3-2:17頁)

■改正貨物自動車運送事業法Q&A
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993961.pdf

トラック適正化二法/運送契約の書面交付義務で書面に記載しなければならない事項とは?

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