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2026年04月17日 15:26 / 施設・機器・IT
関東運輸局は4月17日、茨城ダイハツ販売・日立店(茨城県日立市)に対して、自動車特定整備事業の事業の停止60日間、指定自動車整備事業の指定の取消し、自動車検査員の解任命令2名の行政処分を行った。
茨城県水戸市の事業場に監査を実施したところ、不正改造状態での車検手続きなどの道路運送車両法違反が確認された。
違反の概要は、不正改造状態で保安基準適合証を交付した(4台)、故意により検査の一部を実施せずに保安基準適合証を交付した(3台)等。
「不正改造」とは、自動車又はその部分の改造、装置の取り付け、取り外しその他これらに類似する行為のうち、それによって自動車が保安基準に適合しなくなるものをいう。
「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機を取外して行う整備などの分解整備や自動ブレーキ等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整備を行う事業であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければならない。
「指定自動車整備事業」とは、自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行う事業。
当該事業者が指定を受けた事業場(いわゆる「民間車検場」)において交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国への現車提示を行わずに車検手続きが行える。
「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合しているかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任する。
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