改正物流法/荷待ち時間と荷役等時間を必ず分けて把握しなければならないのか?

2026年04月17日 17:05 / 経営

国土交通省は3月30日、「物流効率化法」理解促進ポータルサイト内に、「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」を掲載し、荷待ち時間・荷役等時間の把握の仕方の詳細を解説している。

まず、荷主は1運行ではなく1回の受渡しごとの荷待ち時間等を把握することが必要となる。例えば、自社が発荷主となる場合、自社から発送する際の荷待ち時間等を把握する必要があるが、取引先等の施設において貨物を荷卸しする際の荷待ち時間等については、着荷主に該当する取引先が把握する必要がある。

次に、荷待ち時間と荷役等時間を必ず分けて把握する必要性については、荷主は1回の受け渡しごとの荷待ち時間と荷役等時間の状況を把握した上で、それぞれ 改善を行っていく必要があるため、原則としては、荷待ち時間と荷役等時間を分けてそれぞれ把握する必要がある。しかし、実態として切り分けられない場合等は「荷待ち時間等」として「荷待ち時間」と「荷役等時間」を分けないで把握することも可能としている。

また、1つの事業所内に複数の積卸しの場所がある場合、どのように荷待ち時間等を把握すればよいのかについては、1つの事業所内にトラックの停留場所を備えた施設が複数箇所あり、1回の運送で複数の施設を回って貨物の積込み又は積卸し等を行う場合は、原則、各施設における荷待ち時間等を把握する。

ただし、実態として該当する各施設での荷待ち時間等を切り分けて計測することができない場合は、1つの事業所全体を1施設として、入構から出構までの時間を「1回の受渡しに係る荷待ち時間等」として把握することも可能とする。しかしこの場合、事業所内を走行する時間が荷待ち時間等に含まれてしまい、荷待ち時間等を過大に評価してしまう可能性がある。

そのほか、荷卸しと荷積みを並行して行うケースや復荷(帰り荷)の積込みを行うケースなど、1つの施設内で荷卸しと荷積みの両方を行う場合は、積載効率の向上等に向けた事業者の取組を阻害しない観点から、荷卸しと荷積みを別々に把握することも可能としている。

■「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001992628.pdf

■「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

改正物流法/運送会社側の必要性から行う作業(荷物の養生作業、シート掛け等)は荷役等時間になるのか?

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